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農地転用(農地法第4条、第5条)は許可が必要です

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 農地を農地以外に転用するときは、農地転用許可を受けなければなりません。許可権者は県ですが、農業委員会において申請内容を審査し、許可・不許可について意見を付して申請書類を県へ進達します。

 農地転用とは、農地を住宅や建物敷地、資材置き場、駐車場、山林などの用地に転用することです。最近、樹園地に植林して管理したいなどの相談がありますが、農地転用の手続きが必要です。

 もしも、許可を受けずに無断で転用した場合や、転用許可申請の計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止、原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。

農地転用許可基準

 農地を転用する場合に、農業振興地域農用地指定区域は、原則不許可等の許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
 農地転用許可申請に係る審査項目はこちら(PDFファイル:132KB)(農地転用許可申請に係る審査表へ移動します。)

 農地を農地以外に利用したいときは、トラブルが起こらないよう事前に周辺の農地所有者の同意を得て、農地法の許可を受けてください。

 詳しくは、湯梨浜町農業委員会事務局または担当地区の農業委員にご相談ください。

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