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【第3回】障がいのある人に対する衛生物資(マスク、手指消毒液等)の給付について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年1月11日更新 <外部リンク>

【第3回】障がいのある人に対する衛生物資(マスク、手指消毒液等)の給付について

家庭の衛生環境が健康状態に影響しやすい障がいがある方に対して、新型コロナウィルスの感染拡大予防に役立てていただくよう、家庭用マスクなどの衛生物資を給付します。
 

給付対象者

町内在住で、次のいずれかに該当する人

(1)医療的ケアが日常的に必要な状態にある重度心身障がい児者
(2)令和2年4月1日以降に、日常生活用具給付事業で、ストマ装具、おむつ等の支給を受けた障がい児者
(3)人工透析(腹膜)を医療の具体的方針とする更生医療を受給している障がい児者
 

給付物資

家庭用マスク、手指消毒液、液体石けん
 

給付手続き

申請の必要はありません。給付対象者には事前に通知します。
 ※給付を辞退される場合は、下記の「衛生物資受給拒否の届出書」の提出をお願いします。届出書の提出が困難な場合は、お電話でお知らせください。

支給予定日

 令和4年1月下旬から2月上旬にかけて順次発送予定です。

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