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過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
本町では旧泊村及び旧東郷町地域が過疎地域に指定されており、「湯梨浜町過疎地域持続的発展計画」を策定していることから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税および地方税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税(所得税・法人税)に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「湯梨浜町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
また、県税(事業税・不動産取得税)、町税(固定資産税)においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
対象地域
泊地域、東郷地域
適用期限
令和9年3月31日まで
税制優遇措置の内容
国税(所得税・法人税)の割増償却制度
個人または法人が過疎地域において、事業用設備を取得等※した場合、租税特別措置法の規定により、通常の償却に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
※取得等とは、取得、製作もしくは建設をいいます。また、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含みます。
詳しくはこちら<外部リンク>
県税(事業税・不動産取得税)の課税免除
県税である「事業税」および「不動産取得税」の課税免除を受けることができます。
県税の課税免除について<外部リンク>
町税(固定資産税)の課税免除
町税である「固定資産税」の課税免除を受けることができます。
過疎地域における固定資産税の課税免除について【町民生活課HP】
対象業種・取得価格要件
対象業種 |
資本金規模に応じた取得価格 |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
|
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 | |
情報サービス業等 |
※資本金規模5,000万円超の場合は新増設による取得に限ります。
※「製造業」とは
日本標準産業分類の大分類の区分における製造業。
※「旅館業」とは
旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く)で、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業に係る事業。
※「農林水産物等販売業」とは
過疎地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業。
例:観光者向けの農林水産物直売所、農家レストランなど
※「情報サービス業等」とは
情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、通信販売業、市場調査業等に係る事業。
※【参考】対象となる業種と設備(過疎租税特措法) (PDFファイル:62KB)
申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて役場産業振興課商工観光係まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。
確認申請書の様式は、役場産業振興課にあります。また、以下からダウンロードして頂けます。
提出書類
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル:18KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例) (PDFファイル:109KB)
【添付書類】 各1部提出
(1) 申請書に必ず添付するもの
ア. 法人登記簿謄本(コピー可)(※法人の場合のみ)
イ. 企業概要書(会社案内パンフレット等)
ウ. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
エ. 取得した設備の図面等
(2) 土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの
ア. 土地及び建物の登記簿謄本
イ. 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
ウ. 建築確認申請書の写し
エ. 建築請負契約書の写し
オ. 建物の引渡書の写し