17.湯梨浜町土地利用計画策定委員会運営要領
平成17年1月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町土地利用計画策定委員会要綱(平成17年湯梨浜町訓令第3号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、湯梨浜町土地利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門部会)
第2条 要綱第7条の規定に基づき、委員会に専門事項を分掌するため、次の専門部会(以下「部会」 という。)を置く。
- (1) 農用地部会
- (2) 道水路自然保護部会
- (3) 宅地部会
(部会の分掌事項)
第3条 部会の分掌事項は、次のとおりとする。
- (1) 農用地部会
- ア 農用地に関すること。
- イ 森林及び原野に関すること。
- (2) 道水路自然保護部会
- ア 水面、河川及び水路に関すること。
- イ 国県道に関すること。
- ウ 町道に関すること。
- エ 農道に関すること。
- オ 公園に関すること。
- (3) 宅地部会
- ア 住宅地に関すること。
- イ 工場用地に関すること。
- ウ 事務所及び店舗等に関すること。
(幹事)
第4条 幹事は、助役及び各課・局長をもってこれに充てる。
(庶務)
第5条 委員会(部会を含む。)の事務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。