土地利用計画(第1次湯梨浜町計画)

1. 策定の背景と目的
2. 町土の利用に関する基本構造
 2-1. 町土利用の基本方針
 2-2. 利用区分別の町土利用の
    基本方針
3. 町土の利用目的に応じた区分
 ごとの規模の目標
4. 3に掲げる事項を達成する為の
  必要な措置の目標
 4-1. 公共の福祉の優先
 4-2. 国土利用計画法等の適切な
    運用
 4-3. 地域整備施策の推進
 4-4. 町土の安全と安全性の確保
 4-5. 環境の保全と美しい町土の
    形成
 4-6. 土地利用の転換の適正化
 4-7. 土地の有効利用の促進
■参考資料
 1. 国土の利用区分の定義
 2. 人口・世帯・就業構造
 3. 利用区分ごと町土利用の推移
 4. 利用区分ごと町土利用の
   規模の目標
 5. 農用地面積と関係指標の
   推移と目標
 6. 森林面積と関係指標の
   推移と目標
 7. 水面等の面積と関係指標の
   推移と目標
 8. 道路の面積と関係指標の
   推移と目標
 9. 住宅用地の面積と関係指標の
   推移と目標
 10. 工場用地の面積と関係指標の
   推移と目標
 11. その他の宅地面積の
   推移と目標
 12. 全域面と関係指標の
   推移と目標
 13. 諮問書
 14. 答申書
 15. 議決書
 16. 湯梨浜町土地利用計画策定
   委員会要綱
 17. 湯梨浜町土地利用計画策定
   委員会運営要綱
 18. 計画策定関係者
  (1)湯梨浜町土地利用計画
     策定委員会委員
  (2)専門部会
  (3)策定幹事会
 19. 計画策定の経過
 20. 土地利用計画 現況図
 21. 土地利用計画 構想図

参考資料

16.湯梨浜町土地利用計画策定委員会要綱

平成17年1月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 町土地利用計画を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町土地利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の土地利用計画策定について調査し、及び審議する。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

  • (1)学識経験のある者
  • (2)土地改良区の理事
  • (3)町教育委員会の委員
  • (4)町農業委員会の委員
  • (5)公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会は、その定めるところにより、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議経過及び結果を委員会に報告する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

7 前条の規定は、部会の議事について準用する。

(意見の聴取等)

第8条 委員会(部会を含む。)は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第9条 委員会に、幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務(部会の事務を含む。)を処理する。

(その他)

第10条この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。