土地利用計画(第1次湯梨浜町計画)

1. 策定の背景と目的
2. 町土の利用に関する基本構造
 2-1. 町土利用の基本方針
 2-2. 利用区分別の町土利用の
    基本方針
3. 町土の利用目的に応じた区分
 ごとの規模の目標
4. 3に掲げる事項を達成する為の
  必要な措置の目標
 4-1. 公共の福祉の優先
 4-2. 国土利用計画法等の適切な
    運用
 4-3. 地域整備施策の推進
 4-4. 町土の安全と安全性の確保
 4-5. 環境の保全と美しい町土の
    形成
 4-6. 土地利用の転換の適正化
 4-7. 土地の有効利用の促進
■参考資料
 1. 国土の利用区分の定義
 2. 人口・世帯・就業構造
 3. 利用区分ごと町土利用の推移
 4. 利用区分ごと町土利用の
   規模の目標
 5. 農用地面積と関係指標の
   推移と目標
 6. 森林面積と関係指標の
   推移と目標
 7. 水面等の面積と関係指標の
   推移と目標
 8. 道路の面積と関係指標の
   推移と目標
 9. 住宅用地の面積と関係指標の
   推移と目標
 10. 工場用地の面積と関係指標の
   推移と目標
 11. その他の宅地面積の
   推移と目標
 12. 全域面と関係指標の
   推移と目標
 13. 諮問書
 14. 答申書
 15. 議決書
 16. 湯梨浜町土地利用計画策定
   委員会要綱
 17. 湯梨浜町土地利用計画策定
   委員会運営要綱
 18. 計画策定関係者
  (1)湯梨浜町土地利用計画
     策定委員会委員
  (2)専門部会
  (3)策定幹事会
 19. 計画策定の経過
 20. 土地利用計画 現況図
 21. 土地利用計画 構想図

3.町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

ア) 計画の目標年次は、平成22年とし、基準年次は平成12年とします。

イ) 町土の利用に関しては、基本的な前提となる人口、世帯数は、平成22年においてはそれぞれ約18,000人、約5,300世帯に達するものと想定しています。

ウ) 町土の利用区分は、農用地、森林、宅地などの地目別区分とします。

エ) 目標年次における町土の利用区分ごとの規模の目標は、従来の推移を勘案し、将来人口などを前提として目標年次までに必要な用地面積を予測し、利用区分相互間の調整を行い、定めるものとします。

オ) 町土利用の基本構想に基づく平成22年の利用区分ごとの規模の目標は、次表の通りです。

※これらの数値は、今後の経済社会の不確定さなどを考慮し、数値の増減があります。

注)平成17年、平成22年の合計には、東郷湖の面積を含む

4.3に掲げる事項を達成するための必要な措置の概要

4−1.公共の福祉の優先

 土地利用にあたっては、公共の福祉を最優先させるとともに、本町の持つ自然・社会・経済及び文化的諸条件に応じて適正な利用が図られるよう努めます。
 このため、各種の規制措置、誘導措置などを通じた総合的な対策の実施を図ります。

4−2.国土利用計画法等の適切な運用

 国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用と国及び県の土地利用に関する計画を基本として、土地利用の計画的な調整を推進し、適正な土地利用の確保を図ります。また、土地利用の影響の広域性を踏まえ、関係市町との適切な調整を図ります。

4−3.地域整備施策の推進

 自然豊かな本町の特性を生かしつつ、町土の均衡ある発展及び社会情勢の変化に対処するため、湯梨浜町総合計画を基本として道路網の整備、生活環境施設、福祉施設、教育施設など各種の地域整備施策を推進し、自然環境、生活環境など総合的な環境の整備を図ります。

4−4.町土の保全と安全性の確保

 町土の保全と安全性の確保のため、自然環境に配慮しながら治山、砂防、急傾斜地崩壊対策及び河川改修事業などの整備を推進します。
 また、町土が現在及び将来における町民のための限られた資源であることを基本とし、町土の保全のために土地を適正かつ合理的に利用し、開発行為などの規制の措置を講じます。
 森林の持つ町土の保全と安全性の確保に果たす機能の向上を目指すため、適正な造林及び間伐の実施など森林の管理水準の向上を図ります。また、森林への町民の理解が深まるよう啓発します。
 町土の安全性を高めるため、災害時における交通、通信手段を確保するなど災害対策を推進し、十分な防災上の配慮を加えつつ、適正かつ計画的な土地利用への誘導を図ります。

4−5.環境の保全と美しい町土の形成

 自然環境の保全、文化財の保護などを図るため、利用区分に応じた適正な土地利用への誘導を推進し、美しい町土の形成を図ります。また、生活の安全確保、公害の防止など町民の健康を保護するとともに、生活環境を保全します。さらに、良好な環境を確保するため公共事業の計画段階などにおいて環境保全上の配慮を行うこと、大規模な開発行為などについて環境影響評価を実施することなどにより土地利用の適正化を図ります。

4−6.土地利用の転換の適正化

ア 農用地の利用転換は、食料生産の確保、農業経営の安定及び地域農業や地域景観などに及ぼす影響に留意し、農業以外の土地利用との計画的な調整を図りつつ、無秩序な転用を抑制し、優良農地が確保されるよう十分考慮して行うものとします。

イ 森林の利用転換は、森林の保全と林業経営の安定に留意しつつ、災害の発生、環境の悪化など、公益的機能の低下を防止することを十分考慮して、周辺の土地利用との調整を図って行うものとします。

ウ 大規模な土地利用の転換は、周辺の地域社会や土地利用、河川流域の安全性など、その影響が広域であるため、周辺地域を含めて事前に十分な調査を行い、計画的な転換が行われるよう指導を強化することなどにより、国土の保全などを図り、適正な土地利用の確保を図るものとします。

4−7.土地の有効利用の促進

ア 農用地は、農業振興地域の整備に関する法律の適切な運用により、優良農地の確保に努めます。耕作放棄地の解消を目指し、施設園芸作物栽培など高収益農業に力を入れ、有効利用を図ります。
また、住宅地などへの利用転換の需要に応じて、優良農地の保全などに配慮しつつ、無秩序な転換を抑制し、計画的に土地利用調整を行うよう努めます。

イ 森林は、公益的機能を重視し、計画的な造林と林道の整備を図りながら森林資源を整備し緑地環境の保全に努めます。また、自然とのふれあいの場としての利用を促進するなど、緑地環境の活用にも努めます。

ウ 原野は、環境保全に配慮し、森林への転換など有効利用を図るとともに、自然環境の保全に努めます。

エ 水面・河川・水路のうち、水面は自然環境整備を促進し、保全に努めます。河川・水路は、用水の安定供給と災害防止のために、自然環境との調和と親水機能に配慮した整備を図ります。

オ 一般道路は、町民の日常生活と密接な関連を持っています。国・県道については、国や県に整備を要望するとともに、町道については、利便性向上のための整備を推進します。農道及び林道は、農林業における重要な生産基盤として、農林地の有効活用基盤として計画的な整備を図ります。
また、整備においては、他機関と連携しながら高齢者・障害者など社会的弱者に配慮した道路づくりに努めます。

カ 住宅地は、安全で快適な居住環境を創出するため、既存集落に見られる住宅密集地域の環境改善、防災性能の向上を推進します。また、公営住宅は老朽化した建物から順次改修を推進します。また、民間の宅地開発においては、良好な居住環境が確保された宅地造成が行われるよう指導します。

キ 工業用地は、社会経済の状況や企業立地の動向などを把握し、公害の防止や周辺環境に配慮しながら、計画的に本町に見合う適正な企業誘致のための用地確保を図ります。

ク 文教施設、公園・緑地、厚生福祉施設、交通施設などの公共公益施設用施設用地などは、地域の諸条件を配慮しつつ、施設の環境整備を図り、有効な土地利用を促進します。

ケ 低未利用地のうち、耕作放棄地は、町土及び環境の保全の観点からも農用地としての活用を促進するとともに、状況に応じて地域活性化のための用地へ転換するなど有効活用を図ります。また、町土に介在する未利用地は、その有効活用を図ります。