特別医療費助成制度
印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月19日更新
特別医療費助成制度
湯梨浜町では、福祉の増進をはかるため鳥取県との共同事業として特別医療費助成制度を実施しています。下記のいずれかに該当し、申請をして認められると、それぞれ医療費(保険適用分)の助成を受けることができますので、健康推進課または泊・東郷支所で手続きを行なってください。
対象となる方 | 所得制限 | 本人負担額 | 申請に必要なもの | |
---|---|---|---|---|
小児 | 18歳到達後最初の3月31日までの子ども | なし | 入院1日 1,200円 通院1日 530円 ※薬局は無料 |
1. 健康保険証 |
ひとり親 | (子・親)18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親などとその子 | 所得税非課税世帯 | 入院1日 1,200円 通院1日 530円 ※薬局は無料 |
1. 健康保険証 ※転入時は転入する世帯員の確定申告書の写し、または所得課税証明書 |
特定疾病 | 原則20歳未満の方で、特定の疾病の治療が必要と医師が認めた方 | なし | 入院1日 1,200円 通院1日 530円 ※薬局は無料 |
1. 健康保険証 2. 児童等特定疾病医療意見書 |
障がい者 | 身体障がい者手帳1・2級の交付を受けた方 療育手帳A判定を受けた方(Bの一部も含む) 精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方 |
本人所得が169万5千円未満 ※扶養親族がいない場合 |
1. 町県民税非課税世帯の場合 1と2以外の場合 |
1. 健康保険証 2. 身体障がい者手帳または療育手帳 または精神保健福祉手帳 3. 自立支援医療受給者証(該当の方のみ) ※転入時は転入する世帯員の所得課税証明書 |
- 平成29年4月1日から、小児、ひとり親、特定疾病で医療費助成を受けている方も訪問看護にかかる医療費(保険適用分)の助成を受けることができるようになりました。訪問看護にかかる医療費の自己負担額は、通院と同様で1日につき530円です。
- 県外の医療機関等で受診された場合は領収書、印鑑、保険証、特別医療受給資格証をお持ちになり健康推進課または各支所で申請をしてください。後日振込により助成します。(※支払い日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。)
- 湯梨浜町から転出、また資格喪失などの場合は、受給資格証を健康推進課または各支所に返還してください。
- 健康保険、住所などに変更があった場合は、健康推進課または各支所で届出をお願いします。
- 児童等特定疾病医療意見書(PDFファイル:4.0KB)
- 特別医療費申請書 (PDFファイル:57KB)
- 特別医療費に関する資格内容変更届 (PDFファイル:80KB)
- 特別医療費受給資格証再交付申請書 (PDFファイル:61KB)
お問合せ先・窓口
- 健康推進課 0858-35-5372
- 泊支所 0858-34-3111
- 東郷支所 0858-32-1111