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平成26年度国民健康保険保健事業実施計画
1. 目的
湯梨浜町国民健康保険保健事業実施計画は、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年7月30日厚生労働省告示第307号)」に基づき、被保険者の健康の増進を図るとともに被保険者の将来の健康で健やかなる生活の実現に寄与する保健事業を実施することを目的とする。
2. 事業の概要及び基本方針
- 特定健康診査・特定保健指導
糖尿病、高脂血症、脂質異常等の生活習慣病の発症や重症化を予防するための早期発見・早期治療を目的とし、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導を実施する。また、被保険者の利便性と受診率向上を実現するため、健康増進法によるがん検診等との同時受診や各種健診等の未受診者への受診勧奨を行い、被保険者の受診環境整備の充実を図ります。
- 保健指導事業
特定健康診査の結果、血圧・血糖・脂質等の検査数値が高く、診療が必要と判断された方で、医療機関等での受診をされていない方を訪問指導等により受診に導くことで、各種疾病の予防・重症化予防を図る。受診勧奨の該当地に達しない方で生活習慣病リスクのある方に対し、健康教室や健康相談などを通じあわせて情報提供を行いながら、生活習慣の改善を促す。
- セットドック(短期人間ドック・脳ドック)費用助成事業
生活習慣病などの疾病の早期発見および早期治療により、被保険者の健康意識の向上・健康の保持に寄与するために、セットドック(短期人間ドック・脳ドック)検査に要する費用の一部を助成する。
- データヘルス計画策定および計画に沿った保健事業
電子化された健康・医療情報を分析し、被保険者の健康課題を明らかにた上で保健事業の実施計画を策定する。また、電子化されたレセプトの情報および特定健診のデータ等の集積を行う国保データベースシステムからのデータ分析を行い、町の疾病状況・疾病特性・重点予防疾病を明らかにし、被保険者等に自らの生活習慣等の問題点を意識させる保険事業を行う。この事業の効果的かつ効率的な運営を図るため、この電子化された健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿って保健事業を行う。
- 糖尿病性腎症の重症化予防事業実施の検討および実施
糖尿病性腎症(人工透析導入前段階の者)で生活習慣の改善で重症化予防が期待できる者に対し、保険者が医療機関と協力・連携するなどの保健事業を検討し、早期に事業が行えるようにする。
- 重複・頻回受診者への指導事業
同一疾病により複数の医療機関を受診している者および同一月に医療機関で頻回に受診している者に対し、適正な受診指導や保健指導などを行い、自らの健康に対する意識を強めてもらい受診の改善を図る。
3. 事業計画
1. 特定健康診査・特定保健指導
「湯梨浜町特定健康診査等実施計画(第2期)」に基づき、生活習慣病の予防に着目した特定健康診査を実施し、被保険者の健康管理を図る。
また、特定健康診査の結果から支援が必要とされた方を対象とする特定保健指導を実施し、被保険者の生活習慣の改善を促し予防を図る。
特定健康診査
対象者:40歳以上75歳未満の湯梨浜町国民健康保険被保険者
実施方法:個別健診・集団検診
実施期間:平成26年6月2日から平成27年2月28日
特定保健指導
対象者:特定健康診査の結果から、生活習慣等の改善に努める必要があると認められる者
実施方法:特定健診受診機関において指導。
※個別受診は、役場が実施主体。
動機付け支援と積極的支援それぞれの対象者に対し改善状況の確認等を行う。
実施期間:通年
2. 各種保険事業
実施内容:健康教室(メタボリックシンドローム予防、糖尿病予防)、講演会(がん予防等)、保健師・管理栄養士による健康相談
実施期間:通年
3. セットドック(短期人間ドック・脳ドック)費用助成事業
対象者:40歳以上75歳未満の湯梨浜町国民健康保険被保険者で、過去2年間においてセットドックを受診していない者
実施方法:セットドック申込書を提出していただき、契約医療機関において実施する。
実施期間:平成26年6月2日から平成27年2月28日
4. データヘルス計画策定および計画に沿った保健事業
対象者:レセプトや電子化された健康情報の分析により重点的に指導するべきと判断された者
実施方法:
- 健診データ・レセプトデータを基に地域の疾病特性・重点予防疾病分析を行い保険事業計画を策定する。
- 策定した保健事業計画により保健事業を実施する。
- 実施した保健事業の評価を行う。
- 評価を基に保健事業の修正等を行い、新たな保険事業の策定に生かす。
実施期間:通年
5. 糖尿病性腎症の重症化予防事業実施の検討および実施
検討内容・実施(案)
対象者:糖尿病性腎症(人工透析導入前段階の者)で生活習慣の改善で重症化予防が期待できる者
実施方法:保険者が医療機関と連携し保健指導などを行う。
実施期間:通年
6. 重複・頻回受診者への指導事業
対象者:同一疾病により複数の医療機関を受診している者および同一月に医療機関で頻回に受診している者
実施方法:重複受診の場合は、同月に同一疾病でのレセプトが4枚以上ある者、頻回の場合は同一月に診療日数が15日以上ある者を抽出し、保健師が訪問し適正受診の指導等を行う。
実施期間:通年