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国民年金について
年金は、老後や万一のけがや病気で障がいの状態になったとき、また一家の働き手を失ったときなどに、生活が維持できるように生活の保障をするものです。
年金には、「国民年金」、「厚生年金」、「共済組合」の三つの制度があり、日本国内に住む20歳から60歳のすべての人が加入しなければなりません。そのうち国民年金は、自営業、農業、漁業、学生、アルバイト、無職の人など厚生年金や共済組合に入っていない人の加入が義務付けられています。
国民年金に加入しなければならない方
国民年金被保険者は、次の3種類に分けられます。
第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業や自由業の方とその家族・学生など
保険料
国(厚生労働省) が発行した納付書により納めてください。年度途中の資格取得者(加入者) には、随時発行されます。
第2号被保険者
職場の年金(厚生年金や共済組合など) に加入している方
保険料
厚生年金、共済組合などに加入されている方は、毎月給料から差し引かれます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
保険料
第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が負担するため、納付の必要はありません。
希望で加入できる方
任意加入
- 20歳以上65歳未満の日本人で外国に居住している方。
- 60歳以上65歳未満の方で老齢基礎年金を満額受給できない方。
- 60歳以上70歳未満の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方。
受けられる年金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と申請免除を併せて、25年以上納付期間がある方は、65歳から受給できます。(※平成29年8月1日からは10年以上に短縮されます。)
65歳前から年金を受けたい方は、繰り上げ請求の手続きをすると60歳から受け取ることができます(この場合年金額が減額されます)。
66歳以降に年金を受けたい方は、繰り下げ請求をすると年金額が増額されます。
障害基礎年金
被保険者期間中に病気やけがをして、日常生活に著しい支障があるような障がい者となったとき支給されます。
20歳以降に障がい者となったときは、一定の納付要件を満たせば認定月の翌月から支給されます(20歳になる前に障がい者となったときは、一定の要件を満たせば20歳から支給されます)。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したとき、生計を維持されていた子のある配偶者や子に支給されます。
国民年金第1号被保険者独自の給付
寡婦年金・死亡一時金・付加年金
問合せ先・窓口
健康推進課 0858-35-5372
泊支所 0858-34-3111
東郷支所 0858-32-1111
日本年金機構 倉吉年金事務所 0858-26-5311