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入院した時の食事代について
入院したときの食事代の自己負担について
入院したときの食事代は、1食あたり490円が自己負担となります。
ただし、低所得の方は手続きをすれば食事代が減額になる制度があります。
ただし、低所得の方は手続きをすれば食事代が減額になる制度があります。
所得区分 |
1食あたりの食事代 | |
---|---|---|
70歳未満:区分ア~エ 70歳以上:現役並み所得者・一般 |
490円* | |
70歳未満:区分オ 70歳以上:低所得2 |
過去12ヶ月の入院日数90日以下 | 230円 |
過去12ヶ月の入院日数91日以上 | 180円 | |
70歳以上:低所得1 |
110円 |
*指定難病の人等は280円となります。
所得区分 |
1食あたりの食事代 | |
---|---|---|
70歳未満:区分ア~エ 70歳以上:現役並み所得者・一般 |
460円* | |
70歳未満:区分オ 70歳以上:低所得2 |
過去12ヶ月の入院日数90日以下 | 210円 |
過去12ヶ月の入院日数91日以上 | 160円 | |
70歳以上:低所得1 |
100円 |
*指定難病の人等は260円となります。
低所得の方の食事代について
低所得の方は、申請により食事代の自己負担額が減額になる制度があります。
70歳未満で区分オ、または70歳以上で低所得2の方
- 役場で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、病院へ提示することで、負担額が230円に減額されます。
- 過去12か月の入院日数が91日以上ある場合、「長期入院該当」の申請をすることで、食事代が180円に減額されます。申請後、新たな減額認定証が交付されますので、病院に提示してください。ただし、長期入院該当の適用は申請月の翌月1日からです。
70歳以上で低所得1の方
- 役場で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、病院へ提示することで、負担額が110円に減額されます。
低所得の方が、病院で減額されていない食事代を支払った場合
- 減額認定証の交付を受けず、病院で減額されていない食事代を支払った場合は、役場に差額の支給を申請することができます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 通帳(国民健康保険の方は世帯主、後期高齢者医療保険の方は本人名義のもの)
- 代理の方が来られる場合は、代理の方の身分証(免許証など)
- 長期入院該当の申請の場合は、入院の領収書など入院期間が確認できるもの
- 差額の支給申請の場合は、入院の領収書(減額前の食事代を支払った期間のもの)
申請窓口
湯梨浜町役場 健康推進課、東郷支所、泊支所