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入院した時の食事代について

ページID:0010232 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代の自己負担について

入院したときの食事代は、1食あたり490円が自己負担となります。
ただし、低所得の方は手続きをすれば食事代が減額になる制度があります。

               所得区分

 1食あたりの食事代

所得区分ごとの食事代(令和6年6月から)

70歳未満:区分ア~エ

70歳以上:現役並み所得者・一般

    490円*

70歳未満:区分オ

70歳以上:低所得2

過去12ヶ月の入院日数90日以下     230円
過去12ヶ月の入院日数91日以上     180円

70歳以上:低所得1

    110円

*指定難病の人等は280円となります。

               所得区分

 1食あたりの食事代

所得区分ごとの食事代(令和6年5月まで)

70歳未満:区分ア~エ

70歳以上:現役並み所得者・一般

    460円*

70歳未満:区分オ

70歳以上:低所得2

過去12ヶ月の入院日数90日以下     210円
過去12ヶ月の入院日数91日以上     160円

70歳以上:低所得1

    100円

*指定難病の人等は260円となります。

低所得の方の食事代について

低所得の方は、申請により食事代の自己負担額が減額になる制度があります。

70歳未満で区分オ、または70歳以上で低所得2の方

  • 役場で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、病院へ提示することで、負担額が230円に減額されます。
  • 過去12か月の入院日数が91日以上ある場合、「長期入院該当」の申請をすることで、食事代が180円に減額されます。申請後、新たな減額認定証が交付されますので、病院に提示してください。ただし、長期入院該当の適用は申請月の翌月1日からです。

70歳以上で低所得1の方

  • 役場で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、病院へ提示することで、負担額が110円に減額されます。

 

低所得の方が、病院で減額されていない食事代を支払った場合

  • 減額認定証の交付を受けず、病院で減額されていない食事代を支払った場合は、役場に差額の支給を申請することができます。
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 印鑑
  • 通帳(国民健康保険の方は世帯主、後期高齢者医療保険の方は本人名義のもの)
  • 代理の方が来られる場合は、代理の方の身分証(免許証など)
  • 長期入院該当の申請の場合は、入院の領収書など入院期間が確認できるもの
  • 差額の支給申請の場合は、入院の領収書(減額前の食事代を支払った期間のもの)
申請窓口

   湯梨浜町役場 健康推進課、東郷支所、泊支所  

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