本文
物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
1 支給対象者
児童手当支給対象児童※を養育する父母等(児童手当受給者)
※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ
支給対象者は次の1.~6.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本町から受給した方(9月生まれは10月分)
- 令和7年10月1日~令和7年12月26日に出生により児童手当の認定請求を行った方
- 令和7年12月27日以後に出生届をした児童分の児童手当の出生に係る申請を本町で行った方
- 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本町に住民登録がある公務員
- 令和7年12月27日以後、本町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
2 支給額
対象児童1人につき一律2万円(1回限り)
3 申請について
本手当は「(1)申請が不要な方」と「(2)申請が必要な方」に分かれます。
(1)申請が不要な方
「1 支給対象者」において、【支給対象区分1.2.】の方は原則、申請は不要となります。
※申請が不要の方には、支給前に案内通知を発送します。
案内通知があった方は期限令和8年1月20日(火)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
- 本手当の受給を拒否する場合(受給拒否の届出書[様式第1号 (Excelファイル:33KB)]
- 児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合(支給口座登録等の届出書[様式第2号 (Excelファイル:56KB)]※改めて、児童手当の口座変更手続きが必要です。
(2)申請が必要な方
「1 支給対象者」において、【支給対象区分3.4.5.6.】の方については申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。
※【支給対象区分3.6.】の方には、出生届または児童手当の手続きの際に併せて申請についてご案内します。
※【支給対象区分4.】の方のうち、湯梨浜町役場所属の場合は申請は不要です。
4 申請が必要な方の申請方法について
必要書類
- 様式第3号 申請書
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)
申請期限
令和8(2026)年3月31日(火曜日)まで(窓口へ直接・郵送(必着))
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
5 支給時期
令和8年1月29日(木)から順次支給を開始します
6 その他
(1)申請様式等は、上記からダウンロードいただくか、役場子育て支援課窓口にてお受け取りください。
(2)口座解約・変更等により指定口座への振込みができない場合は、本給付金は支給されませんので、令和8年3月末までに指定口座変更の手続きをお願いします。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
この手当の支給対象者の方に湯梨浜町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当についてのお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-252-071 受付時間は、平日9時~18時



