本文
妊婦のための支援給付事業
妊婦のための支援給付制度について
子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月より、妊婦給付認定を受けた方へ「妊婦支援給付金」を給付します。
「妊婦のための支援給付」は、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」等による面談や家庭訪問の伴走型相談支援と併せて、一体的に実施します。
妊娠期から出産・子育て期にわたり、切れ目のない支援を行い、安心して出産・子育てができるように支援します。
「妊婦のための支援給付」は、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」等による面談や家庭訪問の伴走型相談支援と併せて、一体的に実施します。
妊娠期から出産・子育て期にわたり、切れ目のない支援を行い、安心して出産・子育てができるように支援します。
申請方法
・妊娠届の提出時に、妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
・出産予定日の8週間前より、2回目の妊婦支援給付金の申請が可能となります。申請後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
・出産予定日の8週間前より、2回目の妊婦支援給付金の申請が可能となります。申請後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
給付対象者
湯梨浜町に住民票がある妊婦(胎児心拍が医療機関で確認された方)
※転入前に他市町村で妊婦支援給付金を受給された方は、湯梨浜町で同じ給付金の申請はできません。
※胎児心拍を医療機関で確認後、流産・死産等された場合も給付の対象になります。
※転入前に他市町村で妊婦支援給付金を受給された方は、湯梨浜町で同じ給付金の申請はできません。
※胎児心拍を医療機関で確認後、流産・死産等された場合も給付の対象になります。
申請時に必要なもの
(1)湯梨浜町妊婦支援給付金(1回目)支給申請書兼請求書または湯梨浜町妊婦支援給付金(2回目)支給申請書兼請求書
(2)公的身分証明書(運転免許証、パスポート等)の写し
(3)振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
(4)印鑑
(2)公的身分証明書(運転免許証、パスポート等)の写し
(3)振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
(4)印鑑
流産・死産等をされた方へ
〇妊娠届出をする前に流産等をされた方が申請される場合
妊娠を証明するため「妊婦給付認定用診断書が必要です。(医療機関で証明するため有料となります。発効までに数日間かかる場合がありますので医療機関にご確認ください。)
妊娠を証明するため「妊婦給付認定用診断書が必要です。(医療機関で証明するため有料となります。発効までに数日間かかる場合がありますので医療機関にご確認ください。)



