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児童手当について
児童手当制度の概要について
1 支給対象
高校生年齢まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
2 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(月額) | ||
---|---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | ||
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳~高校生年齢 |
10,000円 |
30,000円 |
※「第3子以降」とは、親が養育または監護相当かつ生計費の負担がある大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)児童のうち、3番目以降をいいます。
3 支給日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月15日 | 2月~3月分 |
6月15日 | 4月~5月分 |
8月15日 | 6月~7月分 |
10月15日 | 8月~9月分 |
12月15日 | 10月~11月分 |
2月15日 | 12月~1月分 |
※15日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合はその前営業日に支給します。
4 手続きの方法
お子さんが生まれたとき・湯梨浜町内に転入されたとき
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(既に受給している方で、新たに子どもを養育することとなったとき(第2子以降の出生など)は額の改定請求となります。)
【認定請求に必要なもの】
- 健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書 ※国民年金加入者、未加入者は不要です。
- 請求者(児童手当の支給を受ける方)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給になりますので、出生日または前住所地からの転出予定日(異動日)と同月中に申請をお願いします。
ただし、異動日が月末に近い場合など、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、特例で申請した月から支給されます。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の場合
公務員の方(所属庁で児童手当を支給される方)は勤務先での申請となります。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
なお、独立行政法人に勤務されている方など公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。
湯梨浜町外に転出されるとき
湯梨浜町で「受給事由消滅届」の提出が必要です。なお、転入先市区町村で新たに認定請求書の提出が必要です。
その他、届出が必要になるとき
- 離婚、その他の理由で児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 町内で住所が変わったとき(養育している児童の住所が変わったとき)
- 受給者または養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
5 現況届について
これまで児童手当受給者に対し、毎年現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は、受給者の現況を公簿で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となりました。
※ただし、以下に該当する場合には現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居の方
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
・本町に住民票のない児童を支給対象としている方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他現況の確認が必要と町が判断した方
6 申請先
湯梨浜町役場子育て支援課、東郷支所、泊支所