ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 子育て支援課 > 児童手当について

児童手当について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

児童手当制度の概要について

1 支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
  3. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  4. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  5. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  6. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

2 支給額

児童の年齢

児童手当の額
0歳~3歳未満 一律15,000円
3歳~小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

 請求者の前年(1月~5月分の手当は前々年)の所得が所得制限限度額以上の方については、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給となります。 

扶養親族等ごとの所得額
扶養親族等の数

A:所得制限限度額

※これ以上で児童一人につき、5,000円支給(従来通り)

B:所得上限限度額(新設)
※この所得以上で児童手当の支給なし
  所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
前年末に児童が
生まれていない場合等
622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
児童1人の場合等
660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
児童1人+年収103万円以下の
配偶者の場合等
698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
児童2人+年収103万円以下の
配偶者の場合等
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
児童3人+年収103万円以下の
配偶者の場合等
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人
児童4人+年収103万円以下の
配偶者の場合等
812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

 注)

  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  2. 収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※法律上の婚姻によらず父または母となり、前年(1月~5月分の児童手当は前々年)の12月31日及び申請日現在において婚姻(事実婚を含む。)していない方は、一定の要件を満たす場合に、児童手当の支給について、寡婦(夫)控除があるものとして所得の額の計算を行うことができます。

 

3 支給日

支給日 支給対象月
6月15日 2月~5月分
10月15日 6月~9月分
2月15日 10月~1月分

※15日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合はその前日になります。

4 手続きの方法

 お子さんが生まれたとき・湯梨浜町内に転入されたとき

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(既に受給している方で、新たに子どもを養育することとなったとき(第2子以降の出生など)は額の改定請求となります。)

【認定請求に必要な添付書類】

  • 健康保険被保険者証の写し(請求者が被用者(会社員など)の場合)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

  この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当・特例給付は、原則、申請した月の翌月分からの支給になりますので、出生日または前住所地からの転出予定日(異動日)と同月中に申請をお願いします。

 ただし、異動日が月末に近い場合など、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、特例で申請した月から支給されます。

 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

公務員の場合

 公務員の方(所属庁で児童手当を支給される方)は勤務先での申請となります。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合 

 なお、独立行政法人に勤務されている方など公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。

湯梨浜町外に転出されるとき

湯梨浜町で「受給事由消滅届」の提出が必要です。なお、転入先市区町村で新たに認定請求書の提出が必要です。

その他、届出が必要になるとき

  1. 離婚、その他の理由で児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 町内で住所が変わったとき(養育している児童の住所が変わったとき)
  3. 受給者または養育している児童の名前が変わったとき
  4. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

手続きに必要な書類の様式はこちら

5 現況届について

 これまで児童手当受給者に対し、毎年現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は、受給者の現況を公簿で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。

※ただし、以下に該当する場合には現況届の提出が必要です。

 ・離婚協議中で配偶者と別居の方
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
 ・本町に住民票のない児童を支給対象としている方
 ・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
 ・その他現況の確認が必要と町が判断した方

6 申請先

 湯梨浜町役場子育て支援課、東郷支所、泊支所