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産後健康診査の開始と受診票の交付について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月8日更新 <外部リンク>

産後健康診査の開始と受診票の交付について

平成31年度より、産後うつの予防等を図るため、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握を目的に、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の母親に対する産後健康診査を下記のとおり開始し、受診票を交付します。この受診票における健康診査は、公費で負担します。
受診を希望される対象者は、産後健康診査実施医療機関にご相談の上、受診していただきますようお願いいたします。

対 象 者

町内在住で、平成31年4月1日以降に出産された人

事業の開始

平成31年4月1日から

受診票の交付方法

平成31年4月1日以降に妊娠届をされた人は、本町に転入された母子手帳をお持ちの妊娠中の方に受診票を交付します
ので、役場子育て支援課までお申し出ください。

※受診票を紛失された場合は、子育て支援課までご相談ください。

対象となる産後健康診査

(1)内容:問診、診察、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、産後質問票

(2)回数:対象者一人につき2回以内

受診方法

産後健康診査委託医療機関にてご受診ください。
(1)産後2週間、産後1か月の時期にご受診ください。
受診前に医療機関で産後健康診査の予約をしてください。(産後健康診査委託医療機関一覧参照)
(2)健診当日は、産後健康診査受診票、記入済みの産後質問票(受診票に添付された2枚複写の様式)、母子健康手帳を持って、医療機関で健診を受けてください。

注意事項

委託医療機関で受診票を持たずに受診した場合は全額自己負担となります。
その場合、受診後の請求手続きで助成金をお支払いすることはできません。

 

~県外での里帰り出産などで、委託医療機関以外の医療機関で受診される方へ

受診票が使用できませんので、医療機関で産後健診費用を支払ってください。
県外で受けられた産後健診が、規定の条件を満たした場合、町へ助成金の請求を行える場合がありますので、役場子育て支援課窓口へご相談ください。
【請求に必要なもの】

  • 産後健診の領収書(領収証書)及び明細書
  • 印鑑
  • 債権者登録(変更)届書(町に振込先口座の登録がない方は提出してください。)
  • 母子健康手帳

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