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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について
第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について
令和7年4月1日を基準日とし、「第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」が支給されます。
支給対象となる方は期間内(令和7年4月1日から令和10年3月31日)に請求手続きを行ってください。
・ 前回(第十一回 特別弔慰金)の請求者で町内在住の方には、郵便でご案内します。
【支給対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の
受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているか
どうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記 1 から 3 以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限
ります。
【支給内容】
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
【請求期間】
令和7年4月1日火曜日 から 令和10年3月31日金曜日 まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
【基本的な持ち物】
◆ 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等、官公署発行の
顔写真付きのもの 1点。 顔写真がない場合は、健康保険証と年金証書など 2点)
◆ 請求者の現在戸籍抄本(令和7年4月1日以降の状況が分かるもの)
◆ 現況申立書
◎ 請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。窓口でご遺族の状況をお伺いしながら、請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内します。
運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類と、戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや、前回の裁定通知書等の資料をお持ちください。
◎ 状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もあります。ご了承ください。
◎ 高齢で本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。
この場合は、本人が委任状を作成して代理の方にお渡しください。
窓口では、委任状と代理の方の本人確認書類を確認させていただきます。
【請求手続き窓口】
◆ 湯梨浜町役場 東郷支所(〒689-0714 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字龍島500番地)
◆ 湯梨浜町役場 町民生活課
◆ 湯梨浜町役場 泊支所
※ 郵送による請求も可能です。
まずは 湯梨浜町役場 東郷支所 にご相談ください。
【問い合わせ先】
湯梨浜町役場 町民生活課(東郷支所) 電話 0858-32-1111