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『杭』を残して『悔い』を残さないために地籍調査事業にご協力ください

ページID:0017055 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

『杭』を残して『悔い』を残さないために地籍調査事業にご協力ください
~令和6年度は、大字方地・漆原・北福の各一部、大字野花・長和田の各一部​​を調査~

湯梨浜町では、国土調査法に基づく地籍調査を実施しており、令和6年度は、第7次国土調査事業十箇年計画(R2~R11)により、大字方地・漆原・北福の各一部、大字野花・長和田の各一部​を調査します。

地籍調査とは

現在の土地に関する公的記録(公図・土地登記簿)は、明治初期の地租改正事業等を基礎としていますが、当時の測量技術の未熟さやその後の管理が十分でないこともあり、土地の形状や面積が現地と異なるもの、現地が存在しなくても登記簿上に残っているものなど、現地の実態と大きく異なっている場合があります。

地籍調査では、一筆ごとの土地について、正確な調査と高精度な測量を実施し、その成果を地籍図及び地籍簿としてまとめます。

地籍調査の成果は、個人の土地取引や公的機関による地域の整備など、土地に関わる基礎データとして利用されます。

地籍調査はこんなことに役立ちます

  • 土地にかかるトラブルの未然防止
  • 土地取引の円滑化
  • 災害復旧
  • 公共事業の円滑化
  • 課税の適正化
  • まちづくり

境界が決まらない土地の取り扱いについて

境界紛争等で境界が決まらない土地については測量ができません。

従って、地籍調査では、『筆界未定地』として地籍図に表示しないまま法務局へ送付することになります。

なお、地籍調査終了後、双方の話し合い等により境界が確定した場合は、地籍調査事業として処理できませんので、個人負担で測量をし、登記をしていただくことになります。  

地籍調査の流れ

湯梨浜町では、実施区域あたり3年を目途に業務完了するよう進めています。

年次ごとの主な業務は次のとおりです。

【1年次】

住民説明会…調査に先立ち、実施地区の住民様への説明会を行います。※ただし、継続地区の場合は説明会を行いません。

現地調査…土地所有者等の立会により、土地の境界・地目等の確認を実施

測  量…地球上の座標値と結びつけた土地ごとの正確な測量を実施

【2年次】

閲  覧…1年次に実施した結果を土地所有者等による確認を実施

  • 仮閲覧/地籍図仮図(土地の形状、地目等)の確認
  • 本閲覧/地籍簿と地籍図案を閲覧にかけ、誤り等を訂正する機会を設けます。
    ※場合によって、再度の現地調査を行います。

【3年次】

法務局送付…県知事からの認証後、法務局に地籍調査の成果を送付します。

登記完了により、登記簿の更新、地籍図が備え付けされます。

湯梨浜町における地籍調査の進行状況について

■湯梨浜町全体の進捗率 令和5年度末で約97%

羽合地域

昭和43年に完了

泊地域

昭和63年に完了

東郷地域

宅地・山間部の調査は終了。現在、平野部を実施中

  • 令和6年度は、大字方地・漆原・北福の各一部、大字野花・長和田の各一部について一筆地調査を実施
《調査面積》
  • 大字方地・漆原・北福の各一部(その1) 0.60k平方メートル
  • 大字野花・長和田の各一部(その2) 0.44k平方メートル

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