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固定資産税の非課税申告

ページID:0027884 更新日:2026年6月3日更新 印刷ページ表示

1.固定資産税の非課税適用には申告が必要です

宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産や、これらの団体に無償で使用させている固定資産で、地方税法に規定された用途の用に供している場合は固定資産税が非課税となります(用途非課税)。

次に示す固定資産については、非課税の適用を受けるための申告が必要です。

固定資産

根拠法令等
地方税法第348条

宗教法人が専ら本来の用に供する境内建物及び境内地

第2項第3号

学校法人等が直接保育または教育の用に供する固定資産

第2項第9号

医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産

第2項第9号の2

社会福祉法人等が保護施設の用に供する固定資産

第2項第10号

社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産

第2項第10号の2

社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産

第2項第10号の3

社旗福祉法人等が認定こども園の用に供する固定資産

第2項第10号の4

社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産

第2項第10号の5

社会福祉法人等が障がい者支援施設の用に供する固定資産

第2項第10号の6

社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産

第2項第10号の7

更生保護法人が更正保護事業の用に供する固定資産

第2項第10号の8

市町村から委託を受けたものが包括的支援事業の用に供する固定資産

第2項第10号の9

事業所内保育事業の認可を受けたものがその事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産

第2項第10号の10

農協等が所有し、経営する病院、診療所等

第2項第11号の3

健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等

第2項第11号の4

社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産

第2項第11号の5

公益法人、財団法人で学術の研究の用に供する固定資産

第2項第12号

独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産

第2項第16号

2.用途非課税の適用の申告に必要な書類

固定資産税非課税規定適用申告書 (Excelファイル:29KB)

固定資産税非課税規定適用申告書 (PDFファイル:54KB)

非課税の規定に該当することを証明する書類

非課税部分の地積、床面積が確認できるもの(登記簿、地積測量図、建物平面図等)

3.用途変更などにより非課税要件を満たさなくなった時

用途の変更や所有者変更、第三者に有償で貸し付けることになったなど、

非課税要件を満たさなくなった場合は、次の書類を提出してください。

固定資産税非課税規定適用除外申告書 (Excelファイル:13KB)

固定資産税非課税規定適用除外申告書 (PDFファイル:55KB)

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