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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
概要
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の「55万円控除」に基づき介護保険料を算定する特別措置が全国的に実施されます。これにより、収入等の状況が変化しない場合、保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。なお、同世帯の方の町民税課税状況においても、同様の計算で判定します。
※この措置は、令和8年度に限って行われます。
特例措置の影響を受ける対象者
第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方
〇令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも湯梨浜町に住民登録がある方
〇令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方
特例措置の内容
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。
1 給与所得控除55万円として計算します。
町民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
2 上記1を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
町民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。
被保険者の方だけでなく、同世帯の方の町民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同世帯の方の給与収入に対しても特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を計算します。
具体例
単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入がない場合。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 町民税 |
課税(100万円−55万円) |
非課税(100万円−65万円) |
| 介護保険料 |
第6段階(課税)
|
第6段階(課税として算定) 介護保険料は(100万円−55万円)で計算する |
特例減免
令和7年度・令和8年度のどちらも町民税が非課税の方は、上記特例措置の内容2の措置を行わない特例減免を適用します。
・ 条件に該当する場合は「介護保険料の計算上は課税とみなす措置」は行いません。
・ 「給与所得控除を55万円として計算する措置」は適用されます。
※町民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。



