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出生届の子の名の振り仮名について

ページID:0025746 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

その際、戸籍に記載できるのは、一般の読み方としてみとめられる振り仮名です。

 ・漢和辞典等に掲載されている読み方

 ・漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方。

名の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。

出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

 

 

一般の読み方としてみとめられる読み方の例

1.部分音訓の例(音読み又は訓読みの一部を当てたもの

 心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2.熟字訓及びそれに準ずるものの例(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

 飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

3.置き字の例(直接読まないもの)

 美空(ソラ)、彩夢(ゆめ)

 

 

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

1.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方

  高をヒクシと読む

2.読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方

  太郎をジロウ、サブロウ

3.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

  太郎をジョージ、マイケル

4.子の利益に反する読み方

 

一般の読み方か確認できない場合

1.届出人による説明の記載

 届出に係る振り仮名が一般の読み方であることの説明の記載を求めます。(名づけの由来、根拠とした事項など。)

2.添付書面の提出

 辞典、書籍等、刊行物の記載を引用するなど、一般的な読み方であることの説明を記載した書面の提出をお願いすることがあります。

3.管轄法務局へ照会

 市区町村から管轄法務局に出生届の受理照会を行うことがあります。