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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
7月下旬から、給付の対象となる方へ順次通知書を発送しています
令和6年分所得税、令和6年度住民税、所得税と住民税の各定額減税実績額等が確定したことで、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行います。給付金は、不足額給付1と不足額給付2の2つの区分があり、湯梨浜町では7月下旬からそれぞれ該当する方に順次通知書を発送しています。
実施主体
令和7年1月1日に住所のあった市町村(令和7年度個人住民税課税団体)
不足額給付の対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。ただし、本人の合計所得が1,805万円を超えている人や死亡している人は対象外です。
不足額給付1
【給付対象者】
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【給付額】
令和7年6月2日時点の情報に基づき算出した調整給付所要額(A)が、令和6年度に支給した定額減税調整給付額(B)を上回った額(1万円単位)
なお、調整給付額(A)が定額減税調整給付額(B)を下回ったとしても、差額の返還は生じません。
令和7年6月2日時点の情報に基づき算出した調整給付所要額(A)が、令和6年度に支給した定額減税調整給付額(B)を上回った額(1万円単位)
なお、調整給付額(A)が定額減税調整給付額(B)を下回ったとしても、差額の返還は生じません。
不足額給付2
【給付対象者】
令和7年1月1日に湯梨浜町で住民登録があり、次のすべての要件を満たす方
・税制度上「扶養親族」の対象外 ※1
・本人が令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員ではない ※2
※1 「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得が48万円超で控除等により令和6年度個人住民税所得割が非課税」の方。
※2 ここでいう「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」を指します。
令和7年1月1日に湯梨浜町で住民登録があり、次のすべての要件を満たす方
・税制度上「扶養親族」の対象外 ※1
・本人が令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員ではない ※2
※1 「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得が48万円超で控除等により令和6年度個人住民税所得割が非課税」の方。
※2 ここでいう「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」を指します。
【給付額】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
※令和6年度当初調整給付の対象であった場合は所得税対象金額3万円からこの給付額を控除します。
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
※令和6年度当初調整給付の対象であった場合は所得税対象金額3万円からこの給付額を控除します。
詐欺・詐取にご注意ください
定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市町村や国の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
市町村や国の職員が、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
市町村や国の職員が、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず役場や倉吉警察署(電話0858-26-7110)または警察相談窓口(#9110)にご相談ください。
関連情報
総務省ホームページ<外部リンク>