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【令和7年5月26日から】戸籍へ振り仮名(フリガナ)を載せる制度が始まりました
戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
・本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
・発送時期については確定次第お知らせします。
・通知書が届いたら必ず内容を確認ください。ご自身の認識と違う振り仮名(フリガナ)が記載されていた場合は、必ず「氏名の振り仮名の届出」を行ってください。
(注意)住民票登録のある自治体ではなく、本籍地の自治体から通知書が送付されます。
2.氏や名の振り仮名の届出
次に該当する方のみ、届出が必要です。
・通知書に記載された振り仮名(フリガナ)が、日常使用している振り仮名(フリガナ)と異なる場合。
(注意)通知書に記載された振り仮名(フリガナ)が正しい場合、届出は不要です。
届出をしない場合は、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名(フリガナ)の記載
・改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載させた振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されます。
・この場合に、1度に限り、家庭裁判所の許可なくご自身の届出により振り仮名(フリガナ)を変更することができます。
・すでに届出を行った氏や名の振り仮名(フリガナ)を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
届出人について
氏の振り仮名(フリガナ)の届出と名の振り仮名(フリガナ)の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
【氏の振り仮名の届出人について】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者。
その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
【名の振り仮名の届出の届出人について】
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
戸籍に記載する振り仮名(フリガナ)について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、この読み方が適用していることを証する書面、(パスポートや預金通帳等)を添付して届け出ることができます。
届出の様式について
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参考ください。
法務省サイト戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>