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町営住宅使用料の誤徴収について
湯梨浜町町営住宅の住宅使用料算定に誤りがあり、一部の入居者から過大に住宅使用料を徴収していることが判明しました。
入居者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
3月分から正しい住宅使用料を適用するとともに、過大に徴収していた住宅使用料を速やかに返還いたします。今後は同様の事案が発生しないよう再発防止策を徹底し町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
1 概要及び経緯
湯梨浜町町営住宅の住宅使用料は、入居名義人及び同居者の過去1年間の所得金額から、各種人的控除を行い、算定しています。
令和7年2月、令和7年度住宅使用料算定事務を行う際、令和6年6月28日付で国土交通省住宅局住宅総合整備課発出の「家賃決定における控除方法の算定誤りについて」、注意喚起の事務連絡を改めて確認したところ、本町の住宅使用料算定について、入居名義人を「老人扶養」又は「特定扶養」の控除対象者に含めない運用を行って算定していたことが判明しました。
注意喚起事項
(1)「老人扶養」:70歳以上の方の扶養に係る控除
(2)「特定扶養」:16歳以上23歳未満の方の扶養に係る控除
2 過大徴収額の把握状況
(1)「老人扶養控除」
〇調査対象年度 令和6年度~平成26年度
〇過大徴収対象件数及び金額 3世帯 229,600円(令和6年度~令和2年度)
〇1世帯当たりの過大徴収額 52千円~111千円
(2)「特定扶養」に係る控除の適用に誤りはなし
3 町の対応
過大徴収した入居者には、町からお詫びするとともに、返還額等をお知らせし、返還手続きを進めます。
4 再発防止策
(1) 正しい認識で家賃算定業務を遂行し、適正に業務を遂行するため、業務手順書に「老人扶養」「特定扶養」に係る控除の適用方法を明確に追記するとともに、チェック欄を追加し、その都度確認します。
(2) 家賃算定に係る制度内容を正確に把握し、組織内で共有します。