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軽自動車税の口座振替済通知書(車検用納税証明書)の送付を取りやめます

ページID:0023829 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の口座振替済通知書(車検用納税証明書)の送付を取りやめ

 例年納期限(振替日)に口座振替が完了している方には、6月中旬ごろに口座振替済通知書(車検用納税証明書)を送付しておりましたが、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査用の納税証明書の提示が原則不要となったため、令和7年度より口座振替済通知書(車検用納税証明書)の送付を行わないことといたしました。

 なお、納付いただいた直後などは納付状況を確認できない場合があります。車検用納税証明書が必要な場合は湯梨浜町役場、または各支所にお問い合わせください。