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滞納処分について

ページID:0023594 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

滞納処分について

 湯梨浜町では、税金の滞納に対して、税負担の公平性確保のため、滞納処分を行っています。税金が定められた期限までに納付していただけない場合、督促状を送付して速やかに納付していただきます。その後も納付していただけない場合は催告書を発布し、財産調査を行って、財産の差押(給料、預貯金、動産、不動産、車両など)を行います。

 滞納事案の一部は、鳥取中部ふるさと広域連合へ徴収を委託しています。また、住民税の悪質な滞納事案は、地方税法48条の規定により、県税事務所へ引き継ぎします。