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町税の猶予制度について
町税を一時に納付できない方のために、「徴収猶予」及び「換価の猶予」の制度があります。
※町税をその納期限までに納付していないと、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
※町税をその納期限までに納付していないと、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
1.徴収猶予
要件
次の1から5までの要件のいずれかに該当し、町税を一時に納付することができない時は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予(分割納付)が認められる場合があります。
1.財産について災害(火災・風水害など)を受けた、または盗難にあったとき
2.本人またはその者と生計を一にする家族が病気にかかったり、負傷したとき
3.事業を廃止し、または休止したとき
4.事業に著しい損害を受けたとき
5.上記「1から4」に類する事実があったとき
1.財産について災害(火災・風水害など)を受けた、または盗難にあったとき
2.本人またはその者と生計を一にする家族が病気にかかったり、負傷したとき
3.事業を廃止し、または休止したとき
4.事業に著しい損害を受けたとき
5.上記「1から4」に類する事実があったとき
申請期限
猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
徴収猶予が認められた場合
1.新たな督促や差押え、換価(売却)などの滞納処分が行われません。
2.すでに差押えを受けている場合は、申請をすることにより差押えが解除される場合があります。
3.徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
2.すでに差押えを受けている場合は、申請をすることにより差押えが解除される場合があります。
3.徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
2.換価の猶予
要件
次の1から3までの要件すべてに該当する時は、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
1.町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について、誠実な意思を有すると認められること
3.換価の猶予を受けようとする町税以外の町税の滞納がないこと
1.町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について、誠実な意思を有すると認められること
3.換価の猶予を受けようとする町税以外の町税の滞納がないこと
申請期限
納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請が必要です。
換価の猶予が認められた場合
1.既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
2.差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
3.換価の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
2.差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
3.換価の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
3.猶予を受けるための申請手続き
申請に必要な書類
次の書類を提出してください。
1.「徴収猶予(期間延長)申請書」または「換価の猶予申請書」
2.「財産目録」、「財産収支状況書」及び「収支の明細書」
3.担保の提供に関する書類(担保提供が必要な場合):「担保提供書」
4.災害などの事実を証する書類
猶予の申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。【担保(例):土地、建物、自動車、有価証券、保証人など】
なお、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
(2)猶予を受けようとする期間が、3か月以内の場合
(3)担保を提供することができない特別な事情がある場合
1.「徴収猶予(期間延長)申請書」または「換価の猶予申請書」
2.「財産目録」、「財産収支状況書」及び「収支の明細書」
3.担保の提供に関する書類(担保提供が必要な場合):「担保提供書」
4.災害などの事実を証する書類
猶予の申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。【担保(例):土地、建物、自動車、有価証券、保証人など】
なお、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
(2)猶予を受けようとする期間が、3か月以内の場合
(3)担保を提供することができない特別な事情がある場合
4.猶予期間と分割納付
猶予を受けることができる期間は、原則として1年以内です。
申請者の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に分割納付する必要があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
申請者の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に分割納付する必要があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
5.猶予の取消し
猶予が認められた後、次のような場合に該当する時は、猶予が取り消される場合があります。
1.「徴収猶予(期間延長)通知書」または「換価の猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合
2.猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納になった場合など
※猶予が取消されると、猶予された町税を一括納付していただくことになります。
1.「徴収猶予(期間延長)通知書」または「換価の猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合
2.猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納になった場合など
※猶予が取消されると、猶予された町税を一括納付していただくことになります。