ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民生活課 > 廃棄物(ごみ)の焼却禁止について

本文

廃棄物(ごみ)の焼却禁止について

ページID:0022018 更新日:2024年5月23日更新 印刷ページ表示

廃棄物(ごみ)の焼却は法律で禁止されています

令和6年5月、湯梨浜町内の海岸で焼却されたペットボトルが発見されました。

法律に準じた施設以外でごみを焼却することは、禁止されており厳しい罰則が定められています。

ごみを燃やす行為は、火災の危険があるだけでなく、有毒ガスの発生など周辺の環境に悪影響を及ぼします。

家庭ごみは正しく分別し、決められた方法で処分しましょう。

 

焼却されたペットボトル
海岸で焼却されたペットボトル

 

 

やむを得ず畑の草や田の稲わらを焼却する場合(いわゆる「野焼き」)は、天候や風向きに注意し周辺の住民に影響がないように注意するとともに、消火の準備をするなど火災の防止にも努めましょう。

上記の場合であっても、紙やビニール、プラスチックなどを燃やすことは違法行為となりますので、絶対にやめてください。

「野焼き」は、あくまでも禁止行為の例外であるということを理解し、自己責任で行ってください。