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軽OSS・軽JNKSについて

ページID:0019314 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)

令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続がパソコンから24時間365日いつでも、インターネットでできるようになりました。
軽四輪、軽三輪が対象で、原動機付自転車・小型特殊自動車は対象外です。
※令和7年4月より、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽OSSの対象となります。

これにより、手続きのために行政機関等の窓口に出向く必要がなくなり、申請・申告・納付の各種手続きを順番どおりに一連の流れで行えます。

※オンライン手続きができるのは新車購入時のみで、手続きにはパソコン、電子証明書、ICカードリーダ等が必要になります。

詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/ <外部リンク>

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。軽四輪・軽三輪の軽自動車が対象です。

以下の場合には紙の納税証明書が必要になります。
1.納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(反映までに3週間ほどかかることもあります。)
2.中古車の購入直後の場合
3.他の市区町村に引っ越した直後の場合
4.対象車両に過去の未納がある場合

納付してから軽JNKSに反映するまでに数日かかります。すぐに納税証明書が必要な場合は支払いの事実が確認できるもの(領収証書・引き落としが記帳された通帳。スマートフォンの決済履歴の画面)などをご提示ください。

※令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要となります。

軽自動車税口座振替済通知書(車検用納税証明書)の送付をとりやめます

 例年納期限(振替日)に口座振替が完了している方には、6月中旬頃に口座振替通知書(車検用納税証明書)を送付しておりましたが、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査用の納税証明書が原則不要となったため、令和7年度より口座振替済通知書(車検用納税証明書)の送付を行わないことといたしました。

 なお、納付いただいた直後などは納付状況を確認できない場合があります。車検用納税証明書が必要な方は湯梨浜町役場、または各支所にお問い合わせください。
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