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年金受給者で所得税の申告が不要となった方でも住民税の申告を

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、次の場合は申告が必要ですので、ご注意ください。

  1. 所得税の還付を受けようとする場合は、『確定申告』を行ってください。
  2. 確定申告をしなくてよい場合でも、年金以外に所得がある場合や、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを所得から控除したいときには、『住民税申告』が必要です。