町たばこ税
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、湯梨浜町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
※たばこの小売価格には、既に町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税率
旧3級品以外 6.552円 × 本数
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6.122円×本数
令和3年10月1日~ 6.552円×本数
旧3級品 6.552円×本数
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6.122円×本数
令和3年10月1日~ 6.552円×本数
申告と納税
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末までに申告し、納めることになります。