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固定資産税でよくある質問

印刷用ページを表示する掲載日:2019年8月19日更新 <外部リンク>

年の中途で売り渡した資産の固定資産税は?

 固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税します。1月2日以降に資産の売渡をしても1月1日現在の所有者が納税義務者となります。納税についてトラブルがないよう、売り渡す際には買い取り側と十分に話し合ってください。


家屋の固定資産税が急に高くなったのですが

 新築家屋軽減の適用期間が終了したためと思われます。新築家屋については、新築した年の翌年度から3年間(3階以上の中高層耐火住宅などは5年間)、120平方メートル分(アパートは50平方メートル)に相当する部分の固定資産税が2分の1に減額されます。


家屋を取り壊したら土地の固定資産税が高くなったのですが

 住宅用地に対する課税標準の特例がなくなったためです。土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されます。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下)については、価格の6分の1の額
  • 一般住宅用地(その他)については、価格の3分の1の額

  ただし、家屋の床面積の10倍までが対象です。


今年から納税通知書が届いたのですが

 課税標準額の納税義務者ごとの合計が免税点を上回ったことが考えられます。固定資産税には免税点と言われるものがあり、課税標準額の納税義務者ごとの合計額が下記場合は固定資産税がかかりません。

  • 土地:30万円未満
  • 家屋:20万円未満
  • 償却資産:150万円未満

建物が古いのに、どうして家屋の評価額は下がらないのですか?

 家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるわけではありません。家屋の評価は3年に1度(今回は平成30年度)の評価替え時に、再建築価格を基準に評価替えをします。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同じものを、評価を行う、または見直す時点において新築するとした場合に必要となる建築費のことで、現在の建築物価によるものとされています。
 こうして算定された再建築価格に、経年減点補正率(経過年数に応じた損耗による減額)を乗じて評価額が算定されます。
 ただし、その評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置くこととされており、その結果、建物が古いのに家屋の評価額が下がらないということが生じます。


家屋の納税義務者である私の妻は、仕事の関係で住所を町外へ移しました。妻名義の固定資産税を、夫である私が納めることはできますか?

 納税管理人申告書を提出してください。納税義務者でない人に納税義務者に代わって固定資産税を納めていただくためには、納めていただく人に納税管理人になっていただく必要があります。
 納税管理人は納税通知書の受取りのほか、固定資産税の納税に関する一切の事項(滞納処分に関するものを除く。)を処理します。納税管理人の手続きをされる場合、納税義務者と納税管理人の連署押印のうえ、町へ申告してください。
 ただし、納税管理人の手続きは、納税義務者が町外に住所を有する場合に限り行うことができます。


土地の名義が共有になっているのですが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのでしょうか?

 共有名義になっている場合には、連帯して納税する義務があります。この場合、共有者それぞれの人に分割して課税することはできません。原則として、納税通知書は1通のみ代表者に送付されます。


土地1筆分(家屋1棟分)の税額が知りたいのですが

 固定資産税額 = 課税標準額 × 税率で計算ができます。
 固定資産税土地・家屋課税明細書にそれぞれ課税標準額が記載されていますので、その数値に1.4%を乗じていただくと、税額相当分が算出されます。
 (例)久留〇〇番地△ 100平方メートルの宅地  課税標準額 1,234,567円
    1,234,567円 × 1.4% = 17,283円(税額相当額)


固定資産税の納付を、口座からの自動引落しにしたいのですが

 口座振替の申込手続きをお願いします。口座振替の申し込みは、町指定用紙へ記入し、金融機関届出印を押印するだけの簡単な手続きです。
 申し込み手続きは、役場出納室、各支所と町内各金融機関の窓口で随時受け付けています。


地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはどうして

 市町村ごとの課税のばらつきを解消するため、平成6年度に宅地の評価水準を地価公示価格などの7割程度とする評価替えが行われました。一方、これによる税負担の急増を防ぐため、課税標準額をなだらかに上昇させる負担調整措置が講じられています。(商業地等の課税標準額の上限は評価額の70%です)
 現在の課税標準額が本来の課税標準額より低く、負担調整措置による改める過程にある土地は、地価が下がっていても税額が上がります。公平な課税の観点からやむを得ないものですので、ご了承ください。