国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がある方は年内に納付しましょう
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がある方は年内に納付しましょう
~全額、社会保険料控除の対象です~
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象になり、所得税や住民税の計算をする際に課税所得から差し引かれます。
社会保険料控除の対象となるのは、当該年の1月1日から12月31日までに納付した保険税(料)です。 保険税(料)の滞納がある方は年内に納付をしましょう。
生計を一にする配偶者やその他の親族の保険税(料)を支払っている場合も、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の申告に加えることができます。
ただし、生計を一にする配偶者やその他の親族の保険税(料)が受給されている年金から天引きされている場合は、あなたの社会保険料の対象になりません。
また、あなたに課税されている保険税(料)を他のご家族が口座振替により納付されている場合は、あなたの社会保険料控除の対象になりません。