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国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

特別徴収(年金天引き)の対象となる方について

 公的年金を受給される方の国民健康保険税は地方税法の定めるところにより、原則受給されている年金から天引き(特別徴収)されます。
 「特別徴収」は次の1~4の要件すべてに該当する方が対象となり、世帯主の方の公的年金から天引きされます。   

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること。
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳であること。
  3. 世帯主の受給している公的年金の年額が18万円以上であること。
    (ただし、年金を担保に供している場合は除く)
  4. 介護保険料と国民健康保険税を合算した額が特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1以下であること。

※ 上記要件に一つでも該当しない場合は普通徴収(納付書もしくは口座振替での納付)になります。
※ 年度途中で75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する世帯主についてはその年度の特別徴収は行いません。

 従来、納付書や口座振替で納付されていた場合も要件すべてに該当すれば特別徴収が優先されますが、「納付方法変更申請書」(詳しくはこちら ~国民健康保険税の納付方法が変更できます~)を提出することにより口座振替による納付へ変更できます。

特別徴収(年金天引き)の仮徴収と本徴収について

 普通徴収(納付書または口座振替での納付)の場合は原則6月から翌年1月までの毎月8回に分けて納付いただきますが、特別徴収の場合は4月から翌年2月までの偶数月(年金支給月)の年6回で納付となります。

普通徴収

納期限:12月以外は末日。12月は25日です。(土日・祝祭日にあたる場合は翌日。)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
- - 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 - -

特別徴収

  • 仮徴収:前年の所得が確定するのが6月以降となるため、4・6・8月は前年度2月の年金天引き額と同額が仮徴収額としての年金天引き額となります。
  • 本徴収:前年の所得が確定した後は本算定された税額を納めます。年税額から仮徴収額を差し引き、残りを3回に分けます。 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
仮徴収
- 仮徴収
- 仮徴収
- 本徴収
- 本徴収
- 本徴収
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