非自発的離職者の方について、国民健康保険税が軽減されます
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
対象者について
次の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職
- 離職した時点で65歳未満
- 離職の理由が、倒産や解雇など非自発的であること
※3については、雇用保険受給資格者証をお持ちの場合は、「離職年月日 理由」欄に次の番号が記載された方です。
「11」「12」「21」「22」「31」「32」「23」「33」「34」
軽減される額について
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、対象者の前年給与所得を100分の30とみなすことにより行われます。
軽減される期間について
離職日により異なります。
- 平成21年3月31日~平成22年3月30日
→平成22年度のみ - 平成21年3月31日以降
→離職の翌日から翌年度末(最長で2年間)
必要なもの
印鑑、雇用保険受給資格者証
※雇用保険受給資格者証の交付を受けていない場合は、離職日と離職の理由のわかるもの(解雇通知など)をお持ちください。
申請窓口
健康推進課、泊支所窓口、東郷支所窓口
お問合せ先
申請について
健康推進課年金保険係
電話:0858-35-5372
軽減額について
町民生活課賦課徴収係
電話:0858-35-3116