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家賃について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 町の公営住宅の家賃は、入居者の収入に応じて変動します。毎年1回(8月ごろ)、収入申告書の用紙(収入申告書)をお送りしますので、必ず申告をしてください。申告されない場合は、近傍同種の住宅家賃をいただくことになります。

入居月の家賃

 入居月の家賃は、入居可能日からその月の末日までの日割りとなります。ただし、入居可能日が1日の場合の家賃は1ヶ月分となります。

家賃の納入

 家賃は、次のいずれかの方法で月末までに必ず納付してください。忘れずに納付するためにも口座振替をおすすめします。

 (1)口座振替による納入

 預貯金の指定された口座から自動的に引き落とします。「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、町民生活課へ提出してください。「口座振替依頼書」は役場にあります。
 *引き落とし日は毎月末日(末日が休日または土曜日の場合は翌営業日)です。ただし12月については下旬の町の指定日となります。

 (2)納入通知書による納入(現金払い)

 お送りした納入通知書を、金融機関の窓口に持参して納入して下さい。

家賃の減額について

 収入が著しく低額となった等の場合には、申請により家賃を減額することができます。町民生活課までご相談ください。

家賃の滞納

 家賃を滞納すると、連帯保証人に迷惑がかかるばかりか、住宅を明け渡さなければなりません。(住宅明渡し・滞納家賃支払・損害賠償金支払い請求訴訟を連帯保証人も含めて提起することとなります。)

収入申告と家賃

 入居者の収入を認定するため、毎年度、収入の申告をしていただき、家賃は認定された収入月額に応じて決定します。このとき、収入が公営住宅法で定める収入基準を超えている場合は、収入超過者として認定し、次の義務が発生します。

  1. 明渡し努力の義務
  2. 収入超過者家賃の納入義務

高額所得者について

 収入超過者のうち、特に高額の収入がある方がそのまま入居していることは公営住宅法の趣旨と異なることとなるため、次のような措置が定められています。

  • 住宅に引き続き5年以上入居していて、最近2年間一定の基準を超える高額所得者に対しての明渡し請求
    明渡し請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならないとなっています。