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湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 町民・事業者・土地所有者・湯梨浜町が協力して町内の美観を保持し、快適な生活環境を保全することを目的として、平成21年11月から、町内における公共の場所(道路・公園・河川など町民が広く利用する場所)でポイ捨て・飼犬の犬のフンの放置を禁止する「湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例」が施行されました。

 この条例にもとづき、町は皆さんと協力して計画的な環境美化に取り組んでいきますが、特に次の地域を環境美化促進地域として定めて、美観保護と環境美化を促進します。なお、環境美化促進地域でポイ捨て・飼犬のフンの放置をして、回収するようにとの命令に従わない場合、1万円の過料が科せられます。

 美しい湯梨浜町の自然を子どもたちに引き継ぐため、ポイ捨て・犬のフン放置の防止にご協力ください。

環境美化保全地域

  • はわい温泉地区
  • 不動滝地区
  • 今滝地区
  • 羽衣石城山公園地区
  • グラウンドゴルフのふるさと公園潮風の丘とまり地区
  • 原池地区
  • 東郷湖羽合臨海公園地区(藤津、引地、長和田、浅津、南谷、はわい長瀬、宇野地区)
  • 海水浴場(石脇・宇野・はわい海水浴場)

環境美化促進員について

 平成21年11月から、湯梨浜町内を巡回してポイ捨て・フン害防止等をおこなう環境美化促進員の活動がスタートしました。条例により、環境美化促進員はポイ捨て等の現場を発見した場合、これを注意・指導することができます。

 今年度、環境美化促進員には応募いただいた町民から2名が選ばれました。みなさんも促進員の活動を応援していただきますようお願いします。