情報連携を行う独自利用事務について
印刷用ページを表示する掲載日:2018年11月15日更新
届出書等の公表
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
届出番号 | 事務名 | 担当課 | 届出書 | 根拠規範 |
1 | 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 | 総合福祉課 | 届出書 (PDFファイル:155KB) | |
2 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 健康推進課 | 届出書 (PDFファイル:138KB) | 湯梨浜町特別医療費助成条例 (PDFファイル:223KB) |
3 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 健康推進課 | 届出書 (PDFファイル:150KB) | |
4 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 健康推進課 | 届出書 (PDFファイル:138KB) | 湯梨浜町特別医療費助成条例 (PDFファイル:222KB) |
※地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。