買物環境確保支援事業補助金について
買物環境確保支援事業補助金
湯梨浜町の買物環境を維持・確保し、町民生活の機能維持・活性化を図るため、補助金を新設しました。
買物環境の確保が必要な地域で、新たに店舗を設置し、飲食料品・日用品等日常生活に必要な物品の小売事業を開始される方を支援します。
買物環境の確保が必要な地域とは
本補助金において、「買物環境の確保が必要な地域」とは次の店舗が半径500m以内に存在しない地域を指します。
・百貨店、総合スーパー
・コンビニエンスストア(フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づくもの)
・ドラッグストア
・ホームセンター
・その他上記の店舗に類するもの
補助対象者
買物環境の確保が必要な地域で新たに百貨店、総合スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンター等を設置し、飲食料品、日用品等日常生活に必要な物品を小売する事業を行う者。
補助対象経費
下記の費用のうち、本補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の12月31日までに取得又は工事が完了したもの。
・店舗新設に係る土地、家屋、償却資産、その他事業の用に供する設備を取得する費用
・日常生活に必要な物品の販売をするため、家屋を改修する費用
※原則、県内事業者が施工又は実施したものに限ります。やむを得ない理由により県内事業者への発注が困難な場合はご相談ください。
補助金の額
補助対象経費の100分の10(上限300万円)
注意事項
◆ 新設する店舗の500m以内で日常生活に必要な物品を販売している店舗(フランチャイズ、チェーンストア等を除く)が既にある場合は、この店舗の事業者に事前に新規事業を行うことを説明し、その結果を町に報告してください。
◆ 補助金の交付を受けた方は、店舗取得、改修等が完了した後5年間は日用品等の小売事業を継続するよう努めてください。
◆ 本補助金により新築又は改修した店舗を補助金の交付決定から5年以内に取り壊したり、売却したときは、やむを得ない場合を除き、補助金を返還していただきます。
申請方法
事業開始30日前までに申請書に必要書類を添付して役場まちづくり企画課へ提出してください。
※令和5年度中は既に開始している事業であっても対象事業完了まで、事業完了が令和6年度になる場合は令和6年3月22日まで申請を受け付けます。
【添付書類】
(1) 湯梨浜町買物環境確保支援事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:17KB)
(2) 定款、法人の登記事項証明書及び直近2年間の決算書類の写し(団体及び個人にあっては、これらに準ずる書類)
(3) 補助対象事業開始までの工程表及び開業後5年間の事業収支計画書
(4) 日常生活物品小売事業実施予定地の土地の登記事項証明書及び借地契約書の写し又は借地に関する同意書等
(5) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(6) 位置図、平面図、立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面
(7) 補助対象事業に着手する前の現場写真
(8) 市町村税の納税証明書
(9) 湯梨浜町買物環境確保支援事業補助金交付要綱第4条第7項に該当する場合は結果報告書
(10) その他町長が必要と認める書類
申請内容に変更があった場合
変更承認申請書、変更後の事業計画書・収支予算書及び変更箇所がわかる関係書類を提出してください。
湯梨浜町買物環境確保支援事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:17KB)
店舗の取得・改修等が終了した場合
実績報告書及び関係書類を提出してください。
【添付書類】
(1) 湯梨浜町買物環境確保支援事業報告書及び収支決算書 (Wordファイル:17KB)
(2) 補助対象事業に係る領収書及び補助対象経費の内訳が分かる契約書等の写し
(3) 平面図、立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面
(4) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(5) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類