本文
個人情報ファイル公表について
作成と公表の目的
町が所有する個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図り、町における利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるよう作成します。
個人情報ファイル簿とは
個人情報ファイル簿とは、事務の目的を達成するために個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられたことから、各ファイル簿で個人の数が1,000人以上のものについて作成・公表します。
所管部署 | 個人ファイル名 |
---|---|
総務課 | |
町民生活課 |
個人番号カード交付関係ファイル (PDFファイル:73KB) 住民基本台帳ネットワークシステム (PDFファイル:78KB) |
デジタル・みらい戦略課 | ゆりはまネット加入者名簿 (PDFファイル:80KB) |
産業振興課 | 林地台帳 (PDFファイル:83KB) |
子育て支援課 |
とっとり子育て応援パスポート申請者 (PDFファイル:83KB) |
福祉課 |
要介護認定調査票・主治医意見書 (PDFファイル:83KB) |
健康推進課 | |
出納室 | |
選挙管理委員会 | 選挙人名簿 (PDFファイル:72KB) |
教育委員会 | |
水道事業 | |
下水道事業 | |
湯梨浜町営国民宿舎 | 利用者名簿 (PDFファイル:82KB) |
農業委員会 | 農地台帳システム (PDFファイル:71KB) |
要配慮個人情報とは
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
個人情報ファイルの種別
- 法第60条第2項第1号とは、電子計算機を用いて検索できる電子処理ファイルを指します
- 政令第21条第7項とは、上記1の電子情報ファイルを紙ファイルでも有していることを指します
- 法第60条第2項第2号とは、電子計算機を用いておらず、紙ファイルでのみ個人情報を有していることを指します。
個人情報ファイル簿が作成されない個人情報ファイル
個人情報保護法に基づき、以下に当てはまる個人情報ファイルに関しては、個人情報ファイル簿を作成していません。
- 職員または職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項またはこれらに準ずる事項を記録するもの
- 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
- 資料その他の物品若しくは金銭の送付、または業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみを記録するもの。