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湯梨浜町共助交通支援事業
町内の自治会が行う「共助交通」を支援します!
概要
町では、町内に住む高齢者や運転免許証未所持の方の日常生活における移動手段を確保するため、町内の自治会が実施する移動支援活動(=共助交通)を支援・補助します。
「買い物や通院に困っている人を地域でサポートしたい」「活動に使用する車両の確保や万が一の事故の時が不安だ」といったことにお悩みの場合はご検討ください。
「買い物や通院に困っている人を地域でサポートしたい」「活動に使用する車両の確保や万が一の事故の時が不安だ」といったことにお悩みの場合はご検討ください。
支援内容
補助金の対象 |
1.共助交通に使用する車両の自動車任意保険料に対する補助 ※ただし、保険料は移動支援サービス専用の自動車任意保険に限ります。 2.運行に必要な消耗品等に対する補助 |
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補助率(補助額) |
1.10/10(上限135千円) 2.10/10(上限30千円) |
申請手続 |
補助金交付申請書の事前提出が必要です。 |
必要書類 |
自動車任意保険の契約内容及び契約金額が分かる書類 共助交通を行うことを規定した団体規約の写し |
概要 |
閉庁日に町が所有する車両を無償で貸出します。 |
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貸出車両 |
申請時に希望を聞き取りの上、町長が指定します。 |
移動範囲 |
町内 |
貸出時間 |
閉庁日の午前8時30分~午後5時 |
貸出手続 |
10日前までに使用許可申請書及び誓約書の提出が必要です。 |
必要書類 |
運転者の運転免許証の写し |
事故対応 |
交通事故等により損害を与えたときの賠償費用は、使用者の負担とします。ただし、町の加入する保険で保障がなされる場合は、その範囲内で町が保障します。 |
その他 |
使用後は、使用者で点検・清掃を行ってください。また、燃料は満タンにした状態での返却をお願いします。 |
対象者
(1)共助交通に取り組む自治会であること。
※自治会内で、本活動を行うために立ち上げた団体も対象となります。
(2)道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を行うものではないこと。
※自治会内で、本活動を行うために立ち上げた団体も対象となります。
(2)道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を行うものではないこと。