新町まちづくり計画を変更しました
東日本大震災の発生後における合併市町村の実情を受け、平成24年6月27日に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第36号)」が施行され、合併特例債の発行期限が延長されました。
これにより、新町まちづくり計画の期間内では将来設計が困難な事業に対し、合併特例債を有効に活用して将来の財形推計に柔軟性を持たせるため、新町まちづくり計画を変更しました。
新町まちづくり計画とは
平成16年10月1日の羽合町、東郷町、泊村の合併に際して、合併後の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図るため、東郷湖周地域合併協議会において策定された計画です。
新町まちづくり計画の変更内容
計画期間の変更(延長)
計画期間を5年間延長し、「平成16年度から平成26年度まで」の11年間を「平成16年度から平成31年度まで」の16年間とします。
財政計画の変更
計画期間の変更(延長)に伴い、当該期間の財政計画に変更します。
事業内容の追加
公共的施設の整備に関する記述を追加しています。
※変更の詳細は、添付ファイルをご覧ください。
新町まちづくり計画(平成26年3月変更)
新町まちづくり計画(平成26年月変更)(PDFファイル:711KB)
新旧対照表(PDFファイル:215KB)
合併特例債とは
合併した市町村に対し、合併後の一定期間に限り発行できる借入金で、事業費の95%に充てることができます。借入金返済の70%は交付税の計算対象となるため、市町村の負担は30%程度で済むというのが基本の仕組みです。
ただし、実際の交付額は財政状況に応じて計算されるため、負担割合は各市町村によって異なります。
町では現在、合併特例債の活用による負担割合は、約50%になると見込んでいます。