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個人情報保護制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

個人情報保護制度とは

 情報通信技術の発展により、大量の情報の収集、利用が可能となり、社会、経済、文化など広範な分野において私たちの生活に便利さと豊かさをもたらしています。
 その一方で、個人情報が不適切に取り扱われた場合は個人の権利利益を侵害する恐れがあります。
 湯梨浜町では町民のみなさまのプライバシーを守るため、個人情報の保護に関する法律に則って、個人情報の適正な管理及び保護をすることにより、町民の皆さんに信頼される町政の実現を目指しています。

湯梨浜町の個人情報の取り扱いについて

この制度の個人情報とは

 湯梨浜町が住民サービスなどのあらゆる業務を行うために保有している生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。

制度を実施する機関

実施機関とは、以下の町の機関のことを指します。

・町長(総務課、まちづくり企画課、デジタル・みらい戦略課、町民生活課(東郷・泊支所含む)、子育て支援課、建設水道課、産業振興課、健康推進課、総合福祉課、長寿福祉課、出納室、水道事業、水明荘)
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・財産区
・議会

個人情報の開示、訂正などを求める権利

どなたでも町が保有する自身の個人情報について以下の請求をすることができます。

1.開示請求

  町が保有する個人情報の開示を求める手続きです。

  ただし、主に次のような情報については開示できません。

   (1)本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

   (2)請求者以外の個人に関する情報

   (3)法人等に関する情報または開示請求者以外の個人事業主に関する情報であって、法人等の競争上の地位や正当な利益を害するおそれがある情報

   (4)国の安全や他国等との信頼関係が損なわれるおそれがある情報

   (5)犯罪予防、鎮圧、捜査等公共の安全を害するおそれがある情報

   (6)国や地方公共団体等の審議、協議等で率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれる情報

   (7)国や地方公共団体等の事業や事務の適正な遂行に支障がある情報

2.訂正請求

  町が保有する自身の情報に誤りがある場合、町に対して訂正を求めることができます。

 

3.利用停止の請求

  自身の情報が不適切に取得、利用、提供されている場合は、その情報の利用の停止、消去、提供の停止を求めることができます。

保有個人情報開示の手続き

1.役場窓口での閲覧

   手数料はかかりません。

2.役場窓口で写しを交付

   手数料:A3版まで1面につき 白黒10円、カラー100円

   CD-Rなどへの複写による交付も可能ですので手数料については改めてお問い合わせください。

3.郵送による写しの送付

   上記のコピー代のほか、郵送料を負担していただきます。

開示の流れ

1.個人情報の開示等の請求書を役場まちづくり企画課に提出(窓口での受付のほか郵送でも受付けています)

  保有個人情報開示請求書 (Wordファイル:15KB)

  ※開示を求める個人情報については特定しやすいよう、できるだけ詳しくご記入ください。

 

2.まちづくり企画課から請求された個人情報を保有している実施機関へ請求書を送付

  ※開示等請求者にはまちづくり企画課から請求書を受理した日を通知します。

 

3.担当の実施機関で開示等の可否を決定し、請求者へ通知

原則としてまちづくり企画課が請求書を受理した日の翌日から30日以内に可否を決定します。

ただし、対象となる個人情報が大量である場合や審査に期間を要する場合などは延長させていただくことがあります。

その場合は、延長する旨とその理由を通知させていただきます。

また、他の自治体から提供された情報である場合や、他の自治体が請求を処理したほうがよいと判断した場合は、他の自治体に請求を移送する場合があります。その際には移送した旨をお知らせします。

 

4.個人情報の開示の実施

◆役場に来られる場合

 開示決定通知書に記載された日時に通知書を持参のうえ、担当の実施機関窓口にお越しください。

 対象となる情報の写しの交付を希望される場合は、その場で納付書を発行しますので、コピー代を納付していただいた後に写しを交付します。

 

◆対象情報の写しの送付を希望される場合

 開示決定通知書にコピー代及び郵送料の納付書を同封しますので、納付されたことが確認でき次第、対象情報の写しを送付します。

決定に不服があるとき

1.審査請求

 開示等に関する決定に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求ができます。この場合、「鳥取県個人情報保護審査会」で審査を行い、町は改めて決定を行います。

 【請求ができる期間】

  決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内

 

2.処分取消しの訴え

 上記の審査請求ができる場合でも、行政事件訴訟法により、湯梨浜町を被告として裁判所に対し処分取消しの訴えを提起することができます。

 【訴えができる期間】

  決定通知を受け取った日の翌日から6か月以内

個人情報保護制度の運用状況

自己情報の開示件数

年度 開示請求 決  定 取り下げ 審査請求
全部開示 部分開示 不開示
18~22 0 0 0 0 0 0
23 6 2 2 2 0 0
24 4 4 0 0 0 0
25 1 0 1 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 8 3 3 1 1 0
29 3 0 3 0 0 0
30 9 3 2 4 0 0
R1 3 1 1 1 0 0
R2 4 0 3 1 0 1
R3 3 1 2 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0

訂正等請求

年度 訂正請求 削除請求 中止請求
18~22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
R1 0 0 0
R2 0 0 0
R3 0 0 0
R4 0 0 0

 

個人情報登録事務の登録件数

年度 件数 内訳
登録 変更 抹消
18 42 - - -
19 132 - - -
20 149 - - -
21 157 - - -
22 164 - - -
23 170 - - -
24 174 - - -
25 187 - - -
26 203 - - -
27 210 - - -
28 211 2 0 1
29 212 2 1 1
30 217 5 5 0
R1 221 6 10 2
R2 233 13 5 1
R3 239 6 7 0
R4 240 1 11 0

 

湯梨浜町はみなさまのプライバシーを守るために、個人情報を適正に管理します

  1. 町が保有する個人情報は正確で最新の状態に保ち、保有する必要がなくなった情報は早くに廃棄または消去します。
    また、漏えい、紛失、き損がないよう適正な管理に努めます。
  2. 情報を収集する目的を明らかにした上で、原則として本人から収集します。
  3. 収集した個人情報は、本人の同意がある場合や法令等の規定に基づく場合等の例外事項を除いて、その目的以外に利用したり、外部に提供しません。