本文
情報公開制度について
情報公開制度とは
情報公開制度とは、湯梨浜町が保有する情報を広く公開する制度です。
公文書を開示することにより、町政運営の公開性を高め、町民のみなさまの積極的な参加により、公正で開かれた町政を推進するすることを目的としています。
開示請求ができる人
・町内に住所を有する人
・町内に事務所又は事業所を有する個人・法人・その他の団体
・町内にある事務所・事業所に勤務する人
・実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する個人・法人・その他の団体
※上記に該当しない人については「任意開示の申出」により公文書の開示を求めることができます。
「任意開示の申出」とは・・・
開示請求ができる人に対しては町は情報を開示する義務がありますが、それ以外の人については町は情報を開示するよう「努める」義務があるというものです。手続きの流れや開示できる情報の範囲は開示請求と変わりません。
【公文書の「開示請求」と「任意開示申出」の違い】
開示請求に対し町が行った部分開示、不開示、請求拒否の決定について不服がある場合は、実施機関に対し審査請求をしたり、裁判所に対し処分取消しの訴えを提起することができます。これに対し、任意開示の申出に対する町の回答は行政処分ではないため、審査請求や処分取消しの訴えの提起をすることはできません。
実施機関
実施機関とは、情報公開を行う以下の町の機関のことを指します。
- 町長(総務課、まちづくり企画課、デジタル・みらい戦略課、町民生活課(東郷・泊支所含む)、子育て支援課、建設水道課、産業振興課、健康推進課、福祉課、出納室、水道事業、水明荘)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 財産区
- 議会
公開の対象となる文書
公開の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成、取得し管理、保有している文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ(ビデオテープおよび録音テープを含む)などです。
開示できない情報
1.法令秘情報
法令又は条例の規定により、公にすることができない情報
2.個人に関する情報
特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別できないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
3.法人情報
法人、その他の団体に関する情報や個人事業主の事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人、個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報など
4.犯罪の予防・捜査情報
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
5.行政運営情報
町や国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより国の安全や他国との信頼関係が損なわれたり、監査、検査、取締り、試験、租税の賦課・徴収、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
6.意思形成過程情報
町の内部や外部との審議、検討、協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
7.対象文書の存否
対象文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、開示請求を拒否することがあります。
公文書の開示方法
1.役場窓口での閲覧
手数料はかかりません。
2.役場窓口で対象文書の写しを交付
手数料:A3判まで1面につき 白黒10円、カラー100円
CD-Rなどへの複写による交付も可能です。手数料については別途お問い合わせください。
3.郵送による写しの送付
上記のコピー代のほか、郵送料を負担していただきます。
公文書開示の流れ
1.開示請求書または任意開示申出書を役場まちづくり企画課に提出(口頭、電話、ファクシミリ、電子メールは不可)
※「公文書の名称又は具体的な内容」については対象の文書が特定できるよう、できるだけ詳しくご記入ください。
2.まちづくり企画課から対象の公文書を保存する実施機関へ請求書を送付
※開示請求者にはまちづくり企画課から請求書を受理した日を通知します。
3.担当の実施機関で開示の可否を決定し、請求者へ通知
原則としてまちづくり企画課が請求書を受理した日の翌日から15日以内に可否を決定します。
ただし、対象となる公文書が複数の課に関連し、意見調整に日数がかかる場合や、大量である場合などは延長させていただくことがあります。その場合はその旨を15日以内に通知します。
4.開示の実施
◆役場に来庁される場合
開示決定通知書に記載された日時に担当の実施機関窓口にお越しください。その際には開示決定通知書をご持参ください。
対象文書の写しの交付を希望される場合は、その場で納付書を発行しますので、コピー代を納付していただいた後に写しを交付します。
◆開示文書の写しの送付を希望される場合
開示決定通知書又は部分開示決定通知書にコピー代及び郵送料の納付書を同封しますので、納付されたことが確認でき次第、対象文書の写しを送付します。
決定に不服があるとき
1.審査請求
開示に関する決定に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求ができます。この場合、「湯梨浜町情報公開審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重し、開示するかどうか再度決定します。
【請求ができる期間】 決定通知を受け取った日の翌日から3か月内
2.処分取消しの訴え
上記の審査請求ができる場合でも、行政事件訴訟法により、湯梨浜町を被告として裁判所に対し処分の取消しの訴えを提起することができます。
【訴えができる期間】 決定通知を受け取った日の翌日から6か月内
年度 | 開示請求 | 決 定 | 審査請求 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 開示拒否 | |||
18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | 4(3) | 3(2) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
20 | 5(2) | 4(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4(1) | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 0 |
22 | 6(4) | 2(1) | 4(3) | 0 | 0 | 0 |
23 | 2(1) | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 9(1) | 2 | 2(1) | 5 | 0 | 0 |
25 | 2(1) | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3(2) | 1 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 |
27 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
28 | 2(2) | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
29 | 15(9) | 6(4) | 6(3) | 3(2) | 0 | 0 |
30 | 3(1) | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 |
R1 | 4(3) | 0 | 2(2) | 2(1) | 0 | 0 |
R2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
R3 | 5(5) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 0 | 0 |
R4 | 6(2) | 3 | 3(2) | 0 | 0 | 0 |
R5 | 5(5) | 0 | 3(3) | 2 | 0 | 0 |