情報公開制度について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年7月5日更新
情報公開制度とは
情報公開制度とは、湯梨浜町が保有する情報を広く公開する制度です。
公文書を開示することにより、町政運営の公開性を高め、町民のみなさまの積極的な参加により、公正で開かれた町政を推進するものです。
湯梨浜町情報公開条例に基づいて、町が保有する公文書を町民のみなさまなどからの請求に応じて、原則として公開します。
公文書を開示することにより、町政運営の公開性を高め、町民のみなさまの積極的な参加により、公正で開かれた町政を推進するものです。
湯梨浜町情報公開条例に基づいて、町が保有する公文書を町民のみなさまなどからの請求に応じて、原則として公開します。
開示請求ができる人
個人、法人を問わず、どなたでも開示請求することができます。
制度を実施する機関
・町長(総務課、企画課、みらい創造室、町民課(東郷・泊支所含む)、子育て支援課、建設水道課、産業振興課、健康推進課、総合福祉課、長寿福祉課、出納室)
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・水道事業
・議会
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・水道事業
・議会
公開の対象となる文書
公開の対象となる公文書は、町が保有している文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ(ビデオテープおよび録音テープを含む)などです。
請求の方法
「開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする公文書の内容など)を記入して、提出してください。
なお、郵送による請求もできます。(口頭、ファクシミリ、電子メール、電話は不可)
「町内に住所を有する方」「町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体」「町内事務所または事業所に勤務する方」「実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する方」はこちら
なお、郵送による請求もできます。(口頭、ファクシミリ、電子メール、電話は不可)
「町内に住所を有する方」「町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体」「町内事務所または事業所に勤務する方」「実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する方」はこちら
それ以外の方はこちら
開示・不開示の決定
開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります。
開示の方法・費用
決定通知書でお知らせした日時に、指定の場所にお越しください。開示は公文書の閲覧や写しの交付によって行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は実費を負担していただきます。(写しの送付を希望される場合は送付に要する費用も必要です。)
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は実費を負担していただきます。(写しの送付を希望される場合は送付に要する費用も必要です。)
決定に不服があるとき
開示に関する決定に不服のある場合は、行政不服審査法による審査請求ができます。この場合「湯梨浜町情報公開審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重し、開示するかどうか再度決定します。
情報公開制度の運用状況
年度 | 開示請求 | 決 定 | 審査請求 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 開示拒否 | |||
18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | 4(3) | 3(2) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
20 | 5(2) | 4(2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 4(1) | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 0 |
22 | 6(4) | 2(1) | 4(3) | 0 | 0 | 0 |
23 | 2(1) | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 9(1) | 2 | 2(1) | 5 | 0 | 0 |
25 | 2(1) | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3(2) | 1 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 |
27 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
28 | 2(2) | 0 | 2(2) | 0 | 0 | 0 |
29 | 15(9) | 6(4) | 6(3) | 3(2) | 0 | 0 |
30 | 3(1) | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 |
R1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |