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【令和8年10月1日採用】児童(生徒)支援員(会計年度任用職員)募集のお知らせ
湯梨浜町では令和8年10月1日採用の会計年度任用職員を募集します。
【受付期間】 令和8年8月27日(木曜日)午前9時から9月15日(火曜日)午後5時まで
【募集職種】 児童(生徒)支援員
【職務内容】 児童(生徒)に対する学習活動の支援など
【勤務場所】 湯梨浜町立湯梨浜中学校(湯梨浜町大字長江51番地)
【応募資格】
・年齢、性別は問いません。
・教員免許を有する人を優先します。
・地方公務員法第16条に該当する人は応募できません。
【申込方法】
原則、インターネットによる申込。
※町ホームページ職員採用情報等ページ内リンク(パブリックコネクト)から画面の指示に従って申し込みを行ってください。申込には、会員登録(無料)及びエントリー項目の入力が必要です。
※インターネットによる申込が困難な場合は「湯梨浜町会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入し、総務課人事給与係へ郵送または持参により提出してください。募集要領等は別添のとおりです。また、募集要領等は湯梨浜町役場総務課、東郷・泊各支所窓口でもお求めいただけます。
【試験について】
内容 : 面接による口述試験
日時 : 令和8年9月17日(木)午後3時から
場所 : 湯梨浜町役場 会議室
【任用条件】
◆報酬
月額 193,800円を基準として、会計年度任用職員の勤務年数に応じた加算や、長期休業中の勤務しない日の調整があります。
◆手当
期末手当:基礎額(報酬月額)の2.525月分(6月期・12月期各1.2625月分)
勤勉手当:基礎額(報酬月額)の2.125月分(6月期・12月期各1.0625月分)
※在職期間に応じて所定の割合を乗じた額を支給します
◆通勤距離が片道2kmを超える場合には費用弁償(通勤費)の支給があります。
◆健康保険・厚生年金保険、雇用保険が適用されます。
◆休暇は、年次有給休暇、特別休暇等が取得できます。
※詳細については、別添の募集要領等をよくご確認ください。
【特記事項】
・本業務に従事するにあたっては、令和 8 年 12 月 25 日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和 6 年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の 1 つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。
【受付期間】 令和8年8月27日(木曜日)午前9時から9月15日(火曜日)午後5時まで
【募集職種】 児童(生徒)支援員
【職務内容】 児童(生徒)に対する学習活動の支援など
【勤務場所】 湯梨浜町立湯梨浜中学校(湯梨浜町大字長江51番地)
【応募資格】
・年齢、性別は問いません。
・教員免許を有する人を優先します。
・地方公務員法第16条に該当する人は応募できません。
【申込方法】
原則、インターネットによる申込。
※町ホームページ職員採用情報等ページ内リンク(パブリックコネクト)から画面の指示に従って申し込みを行ってください。申込には、会員登録(無料)及びエントリー項目の入力が必要です。
※インターネットによる申込が困難な場合は「湯梨浜町会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入し、総務課人事給与係へ郵送または持参により提出してください。募集要領等は別添のとおりです。また、募集要領等は湯梨浜町役場総務課、東郷・泊各支所窓口でもお求めいただけます。
【試験について】
内容 : 面接による口述試験
日時 : 令和8年9月17日(木)午後3時から
場所 : 湯梨浜町役場 会議室
【任用条件】
◆報酬
月額 193,800円を基準として、会計年度任用職員の勤務年数に応じた加算や、長期休業中の勤務しない日の調整があります。
◆手当
期末手当:基礎額(報酬月額)の2.525月分(6月期・12月期各1.2625月分)
勤勉手当:基礎額(報酬月額)の2.125月分(6月期・12月期各1.0625月分)
※在職期間に応じて所定の割合を乗じた額を支給します
◆通勤距離が片道2kmを超える場合には費用弁償(通勤費)の支給があります。
◆健康保険・厚生年金保険、雇用保険が適用されます。
◆休暇は、年次有給休暇、特別休暇等が取得できます。
※詳細については、別添の募集要領等をよくご確認ください。
【特記事項】
・本業務に従事するにあたっては、令和 8 年 12 月 25 日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和 6 年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の 1 つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。
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