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防犯機器購入の補助金について

ページID:0024794 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

犯罪から県民を守る防犯機器購入補助金

湯梨浜町では、住居への不法な侵入による強盗などの被害にあわないよう、60歳以上の方がお住いの住居の防犯対策に必要な費用を補助しています。

※防犯機器の機能や設置する住宅、場所によっては、補助金の対象とならない場合がありますので、購入される前に総務課 防災対策係(Tel:35-3115)までお問い合わせいただけると、スムーズにご利用いただけます。

※防犯機器の購入先の指定はありません。(町や県が防犯機器のあっせんをお願いしている事業者等はありません。)

※防犯機器は、ご自身で購入先(店舗・通信販売など)を選んで購入いただけます。

※申請方法が分からない、書類の書き方が分からないなど、ご不明な点がありましたら、総務課 防災対策係(Tel:35-3115)までお問い合わせください。

補助金の概要

1.対象者

町内に居住する60歳以上の方、またはその世帯員

※申請は、60歳以上の方ご本人またはその同一世帯の方が行うことができます。

※申請は1世帯につき1回限りです。昨年度に県で実施された同事業に申請された方も対象外となります。

2.補助対象  ※令和7年3月27日以降に購入した機器が対象です。

次の(1)~(3)の機器の購入・設置に要する費用(上限:1世帯あたり1万5千円)

 (1)カメラ付きドアホン

 犯罪の防止を目的として、室内から玄関の来訪者を確認できるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたもの。

 (2)防犯カメラ

 犯罪の防止を目的として、固定して設置される映像撮影装置、録画装置、その他関連機器で構成されるものであって、次に掲げる要件を満たすもの。

 ア 設置場所が住宅の敷地内でかつ屋外であること。

 イ 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に注意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者または使用者に説明を行い、事前に同意を得ていること。

 ウ 夜間の撮影が可能な機器であること。

 (3)センサーライト

 犯罪の防止を目的として、屋外に固定して設置するもので、人や動物などの熱や動き等を感知して自動的に一定時間ライトを照射する機能を備えたもの。設置に際しては、近隣住民や周囲への配慮を行うこと。

3.申請受付期間

令和8年3月19日(木曜日)まで

※予算額に達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。

※補助金を利用しての購入を検討中の方は、事前に予算状況をお問い合わせのうえ購入することをおすすめします。

4.申請方法

申請は提出書類を下記の各窓口に提出することにより行うことができます。

【提出書類】

補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 様式第1号 (PDFファイル:111KB)
誓約書兼同意書(様式第3号) 様式第3号 (PDFファイル:121KB)
購入実績(購入品名・購入量・購入日)及び購入代金を支払い済であることを確認できる書類(納品書、請求書、領収書等の写し)
金融機関・支店名、口座種別、口座番号及び口座名義が記載されている部分の通帳等の写し

提出書類の記入例はこちらです>>【記入例】様式1号 (PDFファイル:132KB)

                【記入例】様式3号 (PDFファイル:129KB)

【提出先】

湯梨浜町役場 総務課 (本庁舎 本館1階)

湯梨浜町役場 東郷支所・泊支所 窓口

関係資料

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