町名変更に伴う手続き
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
新町名は、国が公示して全国に知らせるため、国、県、市町村等の公共団体に関する住所の変更手続きは、原則として不要です。ただし、変更手続きをしないと混乱するおそれがあるものなどについては、住所の変更手続きが必要となる場合があります。
手続きの要否について、みなさんの生活に特に関わりの深いものを中心にお知らせします。
また、合併前に役場が発行した各種証明書の使用については、それぞれの提出先に確認してください。なお、民間の会社との契約については、みなさんで確認をしてください。
変更手続きが必要なもの
件名 | 該当者 | 手続き | 問合せ先 |
---|---|---|---|
国民健康保険被保険者証 ( 国民健康保険証) |
所持者 | 平成16年9月中に、役場職員が各集落に出向いて新しいものと交換します。 | 3町村役場の住民担当課 |
老人保健医療受給者証 | |||
特別医療費受給資格証 | |||
国民健康保険高齢受給者証 | |||
指定給水装置工事事業者証 | 所持者 | 現在の事業者証は無効となりますので、新たに事業者指定登録(登録料10,000円) の手続きが必要です。 | 3町村役場の水道担当課 |
被爆者健康手帳 (被爆者健康診断受診者証を含む) |
所持者 | 合併後、速やかに変更手続きが必要。 所定の変更届出書に必要事項を記入のうえ、中部福祉保健局を経由し、県健康対策課に提出 (変更手続きに伴う手数料は無料)。添付書類等、詳しくは問合せ先まで。 |
*鳥取県健康対策課健康管理係(0857-26-7193) *中部総合事務所福祉保健局健康支援課予防係 (0858-23-3142) |
原則、変更手続きがいらないもの
件名 | 該当者 | 手続き | 問合せ先 | |
---|---|---|---|---|
住民記録 | 住民登録者 | 不要 | 平成16年9月まで 3町村の役場住民担当課 平成16年10月以降 町民生活課(0858-35-5316) |
|
戸籍の登録 | 本籍のある人 | |||
印鑑登録証 | 登録者 | 不要。旧町村発行分は、合併後も有効。申請があった方のみ有料で新町の登録証を交付する。 | 鳥取地方法務局倉吉支局 (0858-22-4108) |
|
不動産(土地、建物) の所在の表記 | 不要 | |||
不動産所有者、抵当権者、 仮登記権利者等の住所 (土地・建物等) |
登記名義人 または権利者 |
不要。ただし、登記簿上の記載は、合併前のままとなりますので、登記名義人の住所を「湯梨浜町」へ変更したい方は、手続きをしてください(登録免許税は非課税)。 | ||
健康保険、厚生年金の被保険者の住所 | 被保険者 | 不要 | 鳥取社会保険事務局倉吉事務所(0858-26-5311) | |
年金受給者の住所 | 受給者 | 不要 | ||
自動車運転免許証 | 所持者 | 不要。更新申請時等にあわせて行う。書き換えを希望する場合は、各地区運転免許センター、警察署等で手続きを行う(手数料は無料)。 | 鳥取県警察本部運転免許課免許係(0857-28-5885) | |
自動車保管場所証明書 | 所持者 | 不要 | 倉吉警察署交通課 (0858-26-7110) |
|
自 動 車 検 査 証 |
軽自動車(三輪・四輪) | 使用者、 所有者 |
不要。継続検査等の機会に変更申請があれば行う(用紙代が必要)。 | 軽自動車検査協会鳥取事務所(0857-28-7001) |
普通自動車および小型二輪車(排気量250ccを超えるもの) | 不要。希望者は申請により、検査証の変更を行う(用紙代が必要)。 | 中国運輸局鳥取運輸支局 登録部(0857-22-4119) |
||
軽二輪車(125cc超~250cc) | ||||
原動機付自転車(125cc以下のバイク) および小型特殊自動車の標識(ナンバープレート) | 登録者 | 不要 | 平成16年9月まで 3町村の役場税務担当課 平成16年10月以降 町民生活課(0858-35-3116) |
|
旅券(パスポート) | 所持者 | 不要。最終ページの「所持人記入欄」の現住所は、各自が訂正していただいて結構です。ただし、他のページに書き込みをすると旅券(パスポート) が無効となりますのでご注意ください。 | 鳥取県国際課 (0857-26-7124) 中部総合事務所県民局 (0858-23-3113) |
|
恩給受給者の住所 | 受給者 | 不要 | 鳥取県福利厚生室 (0857-26-7042) |
|
身体障害者手帳および療育手帳 | 所持者 | 不要。次回申請で住所表示変更を行う。 | 鳥取県障害福祉課 (0857-26-7157) |
※ 「変更手続きが不要なもの」についても、ご本人の希望により、住所表示の変更をすることができるものがあります。詳しくは、各問合せ先まで連絡してください。
その他、民間の会社
件名 | 手続き | 問合せ先 |
---|---|---|
日本郵政公社(貯金通帳、キャッシュカード、各種保険等) | 不要(読みかえで対応します)。 | 町内の各郵便局 |
各種生命保険証書等 | 一般的には不要とのことですが、 詳しくは各問合せ先まで |
鳥取県生命保険協会(0857-24-3523) |
各金融機関(預金通帳、キャッシュカード等) | 各金融機関(町内の各支店など) | |
電気使用者等の住所 | 中国電力倉吉営業所お客様センター (0858-23-5225) |