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湯梨浜町の選挙における選挙公営の拡大について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月12日更新 <外部リンク>

湯梨浜町の選挙における選挙公営の拡大について

 令和2年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立・公布されたことに伴い、12月12日以降の町長、町議会議員選挙において、選挙公営制度が導入され湯梨浜町の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての町費負担に関する条例により公費負担がなされます。また、町議会議員選挙において、ビラの頒布が解禁されるとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度が導入されることになりました。

 

選挙公営とは

 公職選挙法は、選挙運動によって種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には多額の費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。そこで、公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けているところです。

 「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

 

選挙公営の種類

町議会議員及び町長選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。
 

選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、次の経費の負担のみを町が行うもの(※公費負担)

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用ポスターの作成
     

選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の候補者氏名等の掲示
     

内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行
     

選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

  • 公営施設利用の個人演説会
     

公費負担について

 立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の 機会を保てるようにするため、国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
具体的には、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を一定の金額を限度として、かかった分だけ公費から支払うことができます。

 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票数を議員定数(12人)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。

 また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。

 湯梨浜町の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる町議会議員の選挙または町長選挙における限度額は次のとおりです。

1.選挙運動用自動車の使用

公費負担の対象

公費負担の限度額

一般運送契約
(タクシー等)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については1台に限る)

各日について64,500円

(322,500円)※5日分

1の契約と
2の契約は
選択制

2.一般運送契約以外

イ. 自動車借入契約
  (レンタカー)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については1台に限る)

各日について15,800円

(79,000円)

ロ.燃料供給の契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む)

7,560円×選挙運動の日数

(37,800円)

ハ.運転手雇用の契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日については1人に限る)

各日について

12,500円

(62,500円)

小計(イ+ロ+ハ)

 

(179,300円)

※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付

する制度です。

※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
 

2.選挙運動用ビラの作成

選挙種別

上限枚数(A)

上限単価(B)

限度額(A×B)

町議会議員選挙

1,600枚

7円51銭

12,016円

町長選挙

5,000枚

7円51銭

37,550円

【注意】 選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用の内、1枚あたりの単価限度額と配布できる枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。

【頒布方法】新聞折込、候補者の事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所

 

3.選挙運動用ポスターの作成

上限枚数(A)

上限単価(B)

限度額(A×B)

掲示場数

(525円6銭×掲示場数+82,500円)÷掲示場数=1,453円

129,317円

※1 ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。

※2 上記は、ポスター掲示場数が89箇所の場合です

 

4.選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用可能枚数は下記のとおり選挙の種類により異なります。

  • 町議会議員選挙:候補者1人当たり 800枚
  • 町 長 選 挙:候補者1人当たり 2,500枚

 

【参考】供託金について

選挙の種類

法定得票数

供託金

供託金没収点

町長

有効投票総数×4分の1以上

50万円

有効投票総数×10分の1

町議会議員

(有効投票総数/議員定数)×4分の1以上

15万円

(有効投票総数/議員定数)×10分の1