ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 総務課 > 湯梨浜町特定建設工事共同企業体試行運用基準について

湯梨浜町特定建設工事共同企業体試行運用基準について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

本文

本文(Wordファイル:52KB)

本文(PDFファイル:11KB)

様式(第2~4号)

様式(第2~4号)(Wordファイル:79KB)


湯梨浜町特定建設工事共同企業体試行運用基準

(目的)

第1条 湯梨浜町発注の建設工事を行う特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いについては,別に定めのあるものを除くほか,この基準に定めるところによる。

(定義)

第2条 この基準において,「共同企業体」とは特定の建設工事の施工を目的として工事ごとに結成されるものをいう。

(採用方針)

第3条 共同企業体の採用は、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して技術力等を結集することにより工事の効果的施工を確保する場合、又は、町内企業等の技術力、経営力を強化することにより、その育成、振興を図ることを目的とし、かつ必要と認められる場合に行うこととし、工事の規模、性格及びその必要性等について勘案のうえ、その都度採用の決定を行う。
2 前項により共同企業体による施工が必要と認められる工事においても単体で施工できる業者がいると認められる場合、単体企業と共同企業体との混合による入札ができるものとする。

(対象工事)

第4条 共同企業体による施工対象工事は,原則次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大規模工事であって技術的難度の高い工事
(2) 工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる大規模工事
(3) 特殊技術を必要とする工事
2 前項の大規模工事とは,土木一式工事は、工事費がおおむね1億円以上、建築一式工事は、工事費がおおむね2億円以上のものとする。ただし、町長が特に共同企業体の採用が必要と認める工事については、この限りではない。

(構成員の数等)

第5条 共同企業体の構成員数は原則2社以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合、又は、当該工事が特に大規模であり,かつ,多数の工種にわたる等により技術力を結集する必要がある工事について円滑な共同施工が確保されると認められる場合は,この限りではない。
2 共同企業体の組合せは、鳥取県格付における最上位等級の組合せ又は最上位等級と第2位等級の組合せとする。町長が特に必要と認める場合は第2位等級の組合せができるものとする。

(資格)

第6条 共同企業体の構成員は,当該工事に対応する工種の指名競争入札の参加資格を有する者で,かつ,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有して営業年
数3年以上であること。
(2) 湯梨浜町建設工事等入札参加資格者指名停止要綱(平成16年10月1日制定)第3条規定によ
る指名停止措置を受けていない者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てが行われた者又は  
民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の申立てが行われた者でないこと。
(5) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について,元請として施工実績があること。
(6) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を
工事現場に専任で配置することができること。
(7) 当該入札に参加する他の共同企業体の構成員になっていないこと。

(入札の方式)

第7条 共同企業体にかかる入札の方式は、予備指名による指名競争入札又は公募型指名競争入札により行う。

(予備指名)

第8条 予備指名による指名競争入札の予備指名業者は、湯梨浜町建設工事に係る指名業者の選定及び入札要領(平成16年10月1日訓令第34号以下「入札要領」という。)の規定による資格審査に基づき選定する。
2 予備指名に当たっては,構成員の工事施工能力等を勘案し,指名を行う。
3 町長は第1項及び前項の規定により選定した者に対し予備指名通知(様式第1号)により次の各事項を通知するものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の完成期限
(4) 入札参加申請に必要な書類,受付期限及び受付場所
(5) 共同企業体の構成員数,出資比率要件,代表者要件及び予備指名を受けた者
(6) 認定資格の有効期間
(7) その他町長が必要と認める事項

(公募型指名競争入札)

第9条 公募型指名競争入札の実施方法について、この運用基準に定めのあるものを除くほか、湯梨浜町公募型指名競争入札試行運用基準に準じるものとする。

(結成方法)

第10条 共同企業体の結成方法は,自主結成を基本とし,予備指名を受けた者若しくは公募型指名競争入札の入札参加者の条件を満たす者で共同企業体を結成するものとする。

(出資比率)

第11条 共同企業体の構成員の出資比率は,構成員の協議により定めるものとする。ただし,構成員の最低出資比率は,均等割に10分の6を乗じた出資比率以上とする。

(代表構成員)

第12条 共同企業体の代表構成員は,構成員中最大の出資比率となる構成員とする。出資比率が同等の場合は,施工能力の大きい構成員とする。
2 代表構成員は入札、請負代金の請求等当該工事に関する事務を各構成員を代表して行うものとする。また、町は当該工事の監督,請負代金の支払等の契約に基づく行為については,すべて代表構成員を相手方とし,代表構成員にした行為は,他の構成員にもしたものとみなすものとする。

(有効期間)

第13条 共同企業体の有効期間は、入札等の結果、町が契約を締結した共同企業体(以下「契約共同企業体」という。)を除き、当該契約が締結された日(議会の議決を要する契約の場合は、その議決を得た日)をもって終了するものとする。
2 契約共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後3ヶ月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても当該工事にかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。

(入札参加申請)

第14条 入札に参加しようとする共同企業体は,町長が定めた日までに特定建設工事共同企業体入札参加申請書(様式第2号)、誓約書(様式第3号),特定建設工事共同企業体使用印鑑届(様式第4号)共同企業体協定書の写し及びその他町長が特に必要と認める書類を提出しなければならない。
2 予備指名による指名競争入札において、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、町長は提出書類を審査し、適正であると認められる場合は、当該共同企業体へ入札参加の資格を与えるものとする。

(共同企業体協定書の変更)

第15条 共同企業体は,共同企業体協定書に記載する事項に変更があったときは,直ちに新しい協定書を添付して届出なければならない。
(契約の締結)

第16条 契約締結の際は,契約書に共同企業体協定書を添付しなければならない。

(契約の解除等)

第17条 契約共同企業体が次の各号に該当した場合、工事の中止、契約の解除等必要な手続きを行うものとする。
(1) 関係法令及び契約書の約定事項に違反したとき、若しくは違反していたことが判明したとき。
(2) 当該工事に係る申し出等に虚偽があった場合
(3) 契約共同企業体が解散したとき

(その他契約及び入札方法等)

第18条 契約及び入札の方法等について、この基準に規定していない事項については、湯梨浜町財務規則及び入札要領に準ずるものとする。
(共同企業体編成表及び施工計画書の提出)
第19条 契約共同企業体の代表構成員は、契約締結後(議会の議決を要する契約の場合は、その議決後)速やかに共同企業体編成表を町長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この基準によることが適当でないと町長が認めたときは、この基準によらないことができる。
2 この基準に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この運用基準は,平成22年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この運用基準は、平成23年2月25日から施行する。


様式 略

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)