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主な財政用語(支出用語:節の説明)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>
用語(読み) 意味
報酬
(ほうしゅう)
非常勤の職員が行う勤務に対する給付です。議員報酬や委員報酬などがあります。
給料
(きゅうりょう)
常勤の職員に対する給付です。
職員手当等
(しょくいんてあてとう)
扶養手当や通勤手当など常勤の職員に対する各種給付です。
共済費
(きょうさいひ)
共済組合に対する負担金や社会保険料です。
賃金
(ちんぎん)
臨時職員等の勤務に対して支払われるものです。
報償費
(ほうしょうひ)
講演会、研修会の講師に対する謝礼金などです。
旅費
(りょひ)
職務の執行に要した経費の弁償や、公務のための旅行に要する経費です。
交際費
(こうさいひ)
町長等が行政執行のために必要な外部と公の交渉をする際に要する経費です。性質上、必要最小限にとどめるべきとされています。
需用費
(じゅようひ)
主な分類は次のとおりです。
  • <消耗品>文房具や事務用用紙などの消耗品
  • <燃料費>公用車のガソリンや暖房用の重油など
  • <食料費>式日用の茶菓、弁当等
  • <印刷製本費>パンフレットやポスターの印刷代
  • <光熱水費>電気、ガス、水道の使用料
  • <修繕料>備品、物品等の一部の修理、補修
  • <賄材料費>給食の材料購入費
役務費
(えきむひ)
主な分類は次のとおりです。
  • <通信運搬費>郵便料金や電話代など
  • <広告料>新聞、テレビ、ラジオ広告に要する経費
  • <手数料>各種検査手数料など
  • <火災保険料>物件にかかる火災保険その他の損害保険料
委託料
(いたくりょう)
事務、事業、調査、施設管理などの委託に要する経費です。
使用料及び賃借料
(しようりょうおよびちんしゃくりょう)
土地や車両など動産、不動産の借上料、コピー機など物品の使用料及び専用料です。
工事請負費
(こうじうけおいひ)
町が注文者となる工事の支払いに要する経費です。
公有財産購入費
(こうゆうざいさんこうにゅうひ)
土地や家屋などの不動産購入に要する経費です。
備品購入費
(びひんこうにゅうひ)
机や椅子、書棚など長期に使用できる物品の購入に要する経費です。
負担金、補助及び交付金
(ふたんきん、ほじょおよびこうふきん)
主な分類は次のとおりです。
  • <負担金>法令、契約等に基づいて、国や他の地方公共団体に対し負担しなければならない経費
  • <補助金>事業の遂行を育成助長するために交付するもの、一定の事業、行為等の保護、奨励のため交付する経費
  • <交付金>本来町が行うべき負担金等の徴収事務を組合や団体に負わせる場合に、その事務処理の報償として交付する経費
扶助費
(ふじょひ)
児童福祉法などの法令に基づいた児童手当などの支給や、町が単独で行う各種扶助のための経費です。
補償、補填及び賠償金
(ほしょう、ほてんおよびばいしょうきん)
主な分類は次のとおりです。
  • <補償金>町の行為により特定の者に財産上、精神上の損害を与えたことによって生じた損害を償うために支出する経費
  • <補填金>町が被った欠損を補うために支出する経費
  • <賠償金>町の違法な行為等によって他人の権利利益を侵害して損害を与えた場合に、その損害を補填するために支出する経費
償還金、利子及び割引料
(しょうかんきん、りしおよびわりびきりょう)
町債の元利償還金など、過去における債務の償還に要する経費や税収等の過誤納入分を返還する場合の利子相当分の加算金などの経費です。
投資及び出資金
(とうしおよびしゅっしきん)
公益上の必要性からする債券、株式の取得や財団法人の設立行為たる寄附行為に係る出捐金などの経費です。
繰出金
(くりだしきん)
一般会計から他の特別会計への赤字補填など、異なる会計間の予算の相互充用に要する経費です。