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主な財政用語(支出用語:性質別分類)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>
用語(読み) 意味
義務的経費
(ぎむてきけいひ)
町の歳出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができない経費をいいます。人件費、扶助費、公債費から構成されています。
投資的経費
(とうしてきけいひ)
道路、橋、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費のことです。普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。
人件費
(じんけんひ)
議員の報酬、職員の給与などの経費です。
扶助費
(ふじょひ)
児童福祉法などの法令に基づいた児童手当などの支給や、町が単独で行う各種扶助のための経費です。
物件費
(ぶっけんひ)
町の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。賃金、旅費、交際費、需用費などがこれにあたります。
維持補修費
(いじほしゅうひ)
道路、公共施設などを利用者が気持ちよく使えるよう、修理したり管理するための経費です。
補助費等
(ほじょひとう)

町から他の地方公共団体(県、市町村、一部事務組合など)や民間に対して、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。

主なものとして、講師謝金などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助金及び交付金(一般的な補助金)などが該当します。

普通建設事業費
(ふつうけんせつじぎょうひ)
道路、橋、学校、庁舎など、公共施設・公用施設の新増設の建設事業に必要とされる、投資的な経費のことです。
積立金
(つみたてきん)
財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積立てる経費です。
投資及び支出金
(とうしおよびししゅつきん)
公益上の必要性による会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出捐金や、開発公社などへの出資も該当します。
貸付金
(かしつけきん)
地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、町が、直接あるいは間接に、現金の貸付を行うための経費です。
繰出金
(くりだしきん)
一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするものです。その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」といいます。