大字名「長瀬」→「はわい長瀬」の変更について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
平成18年6月1日から、下記のとおり大字の名称が変更になりました。
つきましては、職権により住所表示を書き換える場合もありますが、一部 各個人(法人)により変更手続きが必要な場合がありますので、関係機関にお問い合わせの上、手続きを行ってください。
大字長瀬 → はわい長瀬
※「はわい長瀬」に大字はつきません。
法務局関係
- 土地、家屋の表示については、法務局により職権による訂正を行います。
- 登記簿に記載されている、所有者欄の住所については特に変更の必要はありません。(不動産登記規則92条)
- 法人登記簿の事務所の所在地及び役員の住所、商業登記簿の会社の本・支店の所在地及び役員の住所等については、必要があれば各法人において手続きを行ってください。
役場関係
- 住民票、戸籍関係は町民生活課において職権による住所・本籍の大字名の訂正を行います。
- 教育委員会関係、上下水道関係、保育所関係、児童手当等福祉関係、出納関係も、担当課で訂正を行います。
- 国民健康保険証、老人・特別医療、介護保険証、障害者手帳・受給者証関係、年金関係等住所の変更につきましては、必要であれば届出等を行って修正を受けてください。詳しくは一覧表(PDFファイル:13KB)をご覧ください。
その他
運転免許証、自動車車検証、各種許可、認可証、各種有価証券等、に住所変更が必要な場合については、本人において手続きを行ってください。
なお、住所表示に関する法律に基づき、手続きに必要な証明書を総務課で無料交付いたします。
手続一覧表はこちら(PDFファイル:13KB)からダウンロードできます。